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育児法、会社規程について

育児法、会社規程についてうちの会社は100人未満です。 事情により復帰後の時短勤務を申請したいのですが、会社規程に 「3歳未満の子を養育するものは時短を申請できる。ただし育休を取得した者は対象外とする」 とあります。 私は1年育休取得、さらに保育園待機だったため約半年延長後の復帰となります。 時短を利用したい理由は、入園した保育園の送迎に5分ほど間に合わないためです。 この会社規程は、改正された育児法を違反していることになりますか? 育休か時短か、どちらかしか選択できない規定ですが、選ぶのは社員です。 この規定は育休取得前からありました。

補足

hazymoon2010さん、求めていた回答です!ありがとうございます。 社長と話した際、「育児休業をしていないものについて~」の部分を、過去取得した人も含めている感じの言い方でしたので、再度確認してみます。 お手数ですが、『「育児休業をしていないもの」とは、育児休暇を取得した(過去形)ことの人の事ではなく~』の部分が明記されている公式な文書等ありましたら教えてください。並行して検索していますが見当たらなくて。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    余計なお節介で、すみませんが。 hazymoon2010さんの説明どおりです。 一カ所誤植があって猶予期間が終わり100人以下の 会社も義務化されるのは、「平成24年7月1日」からです。 ********************************************************** 示されたパンフレットのP36をご覧ください。 (1)短時間勤務制度の対象となる労働者 ○短時間勤務制度の対象となる労働者は、次の すべてに該当する労働者です。 (①~③略) ④短時間勤務制度が適用される期間に現に育児休業を していないこと。 ⑤略 と説明されています。 ********************************************************* 補足の補足です。 厚生労働省の平成24年7月1日からの改正育児・介護 休業法の全面適用についてのリーフレットです。 ここに分かりやすい表現で書かれていました。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

  • 平成21年6月の法改正(施行日:原則として平成22年6月30日)で、 【3歳に満たない子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の義務化】と、なっています。 ただし! こちらの改正は、100人以下企業は猶予措置が設けられており、平成4年7月1日より義務化されます。 質問者様の場合、あと2か月ほどで義務化の対象です。 もう、ここは会社との交渉しかないと思います。 遅かれ、早かれ会社は対応せねばならないですし、 7月1日を前倒しにして、企業側が制度を実施してもいいことです。 会社との交渉で、今ある会社規定が違反だとか、違反でないと言えば角も立ちます。 改正にむけて前向きに取組を進めていってもらいましょう。 ↓厚生労働省 改正育児・介護休業法のあらまし http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/01.html リーフレット P.12 5 短時間勤務等の措置 事業主は、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものについて、 労働者の申出に基づく短時間勤務の措置を講じなければならない。 参考までに ここでの「育児休業をしていないもの」とは、育児休暇を取得した(過去形)ことの人の事ではなく、 今、育児休暇を取得中(現在形)の人って意味です。 過去に育児休業を取得した経験者は除外されているわけではありません。 <補足> eosfist様 訂正をありがとうございます。 私の回答内の義務化の施行日の年度に誤りがあります。 eosfist様の回答が正しいです。 また、eosfist様の回答で、「公式な文書等」も解決しましたでしょうか? 会社側が誤解していそうだったので書いておいたのですが、行政からのリーフレット等で 明確なものを見た記憶がありません。 手っ取り早いのは、育介法を取り扱っている部署は「労働局の均等室」です。 ここに電話をして、社長が誤解している事情を説明し、社長が誤解しないような行政通達やリーフレット等を送って欲しいと言えば、 会社に書類を送ってくれると思います。 直接社長あてに送ると、社長のご機嫌を損ねてしまう可能性があるのであれば、質問者様の所に送ってもらえるように頼んでみてください。 自分で探すより、きっと早いと思います。

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