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民法990条 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を生ずるとありますが、

民法990条 包括受遺者は相続人と同一の権利義務を生ずるとありますが、つまり、言葉の意味合いがわからず・相続人は子どもだったり、兄弟だったり、親だったり・・・というイメージなのですが、包括受遺者とはどのような方々がなるのでしょうか?一定の割合で示して包括的に遺贈するという意味合いもわかるのですが、それと相続とは 同じだと思うのですが。 まったく理解ができません。 受遺者は包括遺贈を受けたことを知りながら包括遺贈に係る不動産の一部を売却しても遺贈の放棄は出来ないという文面にも 理解ができません。 法律に詳しい方ぜひ教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こんばんは。 すでに詳しい回答がありますが、もう少し易しめに回答してみます(^^) まず包括受遺者とは、当然ですが包括遺贈された人のことです。 そして特定受遺者とは、特定遺贈された人のことです。 包括遺贈とは、具体的でない抽象的な遺贈です。 例えば、自分の全財産の3分の1を遺贈する、などです。 具体的に何をどのくらい遺贈するのかハッキリしてない遺贈という感覚です。 もうひとつ、特定遺贈といものは、具体的な遺贈です。 例えば、自分の住んでいた家を遺贈する、などです。 具体的に何をどのくらい遺贈するのかハッキリしていますよね。 だから「特定」遺贈です。 条文にある通り、包括受遺者は相続人と同じ扱いとなります。 なぜかというと、他の相続人との絡みがあるからです。 例えばAが「全財産の3分の1を友人に遺贈する。」と遺言を残して死亡した場合、その友人はAの相続人(嫁や子)と遺産分割協議をする必要があります。 Aには土地や建物、車など様々な財産があったとしたら、全財産の3分の1なんて遺言されても、みんなで協議しないと友人の取り分なんて決められませんからね。 これに対して特定遺贈の場合は、遺贈される財産が特定されているので、相続人との遺産分割協議なんて必要ありません。 なので相続人と同じ扱いを受けることはありません。 質問後半にある、「受遺者は包括遺贈を受けたことを知りながら包括遺贈に係る不動産の一部を売却しても遺贈の放棄は出来ない。」の部分は。 包括遺贈の場合、先ほど述べたように考え方は相続人と同じなので、915条を読み替えて、自分に遺贈があったことを知った時から3か月以内に遺贈の放棄をしなければならない、と解釈します。 しかし、「不動産の一部を売却」とありますので今度は921条を読むと、この行為は相続の単純承認、ここでいう遺贈の単純承認とみなされ、放棄はできなくなります。 簡単に言い換えると、「不動産を遺贈された人が、その不動産の一部を売り払った後に態度を変えて、やっぱり遺贈は放棄します。いりませんこんなもの。」というのは都合よすぎるから無理ですよ。ということです。 簡潔に書くつもりがかなり長々とした回答になってしまいましたね^_^;

    なるほど:8

    知恵袋ユーザーさん

  • こんにちわ~ 遺贈についてはご存知ですよね? 遺贈には2種類あります。特定遺贈と包括遺贈です。 特定遺贈は例えば「Aに甲土地を遺贈する」というような具合で、包括遺贈は「Aに相続分の3分の1を遺贈する」といった感じになります。 包括遺贈を受ける人は、法定相続人以外の人で遺言によって指定された人。例えば孫なんて場合もあると思います。 包括遺贈の場合、民法上は相続人と同じように扱われますので、特定遺贈の場合と違い、遺産分割協議に参加できたり、放棄をする場合には、相続放棄と同様に家庭裁判所への申述が必要になります。 イメージとしては遺言によって相続人が1人増える感じです。 また、「包括」遺贈なので借金などの債務も遺贈されます。 特定遺贈の場合は普通はタダでプラスの財産をもらうことになるのでこの点も違います。

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    知恵袋ユーザーさん

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