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民法の債権者取消権について質問です 問 債務者がその所有する不動産を売却することは、 相当な価格による売却で…

民法の債権者取消権について質問です 問 債務者がその所有する不動産を売却することは、 相当な価格による売却であっても、財産を消費しやすい 金銭に代えることとなるため、例外なく詐害行為にあたる。 という問題で、正しく直すとどうなるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    設問記述の間違い箇所は「例外なく詐害行為にあたる。」で、正しく直すと「生活費に充てる必要があったなどの場合を除いて、原則として詐害行為にあたる。」となります。 生活のために現金化する必要があった場合は詐害行為にならないとする判例があります。

    なるほど:1

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