地方公務員の特別職は、 地方公務員法第3条第3項に列挙される特別職の職は次のとおり。 1.就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職 (地方公共団体の首長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員など) 2.地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職 3.地方公営企業の管理者及び企業団の企業長 4.法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの 5.臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 6.地方公共団体の長・議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの 7.非常勤の消防団員及び水防団員の職 8.特定地方独立行政法人の役員
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