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4月12日から職業訓練に通うのですが、基本手当が法改正されたと聞きました。

4月12日から職業訓練に通うのですが、基本手当が法改正されたと聞きました。現在失業中で雇用保険が4月26から受給される者です。 二年の介護コースに通うのですが、法改正で 1、平成24年4月より受講手当がこれまでの日額700円から日額500円へ 減額になります。 2、受講手当の給付日数が最長で40日となります。 このような内容に変更されたそうですが、 この場合の手当というのは失業手当のことでしょうか? 以前聞いた話ですと、失業中の人は訓練期間中失業手当が延長されると聞いていたのですが、 今回法改正ですと、それが訓練期間中ずっとから40日に変更されたということですか? 二年間通うことになるのでこれですと40日給付がおわったら以降1年と11 か月無収入になってしまうので資格取得より、 再就職に重きを置いて活動したほうがいいということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    訓練中は、 「失業手当+受講手当て+交通費」の支給があります。 失業手当は、基本手当てです。 受講手当ては、受講=授業を受けた日だけ24年からは500円を支給していただけます。1日授業を受ければ、基本手当て以外に500円をいただけるのです。それが、以前までは受講している限り給付されていたのが、40日だけ給付になってしまう、ということです。 41日目からは基本手当て・・・いわゆる訓練していない人と同じ給付金を受給しながら、勉強すると言う事です。 無収入にはならないので、せっかく受けられる訓練で、資格取得を目指される方がいいと思います。 頑張ってください♪

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