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労働問題、特に残業代についてお伺いしたいです。 みなし残業時間を超えた分について残業代を請求したら、そんなものは頼んで…

労働問題、特に残業代についてお伺いしたいです。 みなし残業時間を超えた分について残業代を請求したら、そんなものは頼んでいないと言われてしまいました。 社会通念上普通なのかアドバイスいただけたら助かります。3月から中途で働きはじめました。 元々昨年11月から行政書士事務所でパートとして働いており、1月に新設した株式会社に3月から雇用されました。 株式会社から事務所への出向という形で働いています。 新設して間もないためで労務にまで手が回らないようで、就業規則などはもちろんありません。 契約書は、3月頭にきちんと用意してほしいと伝えましたが、忙しいらしくそれもまだ頂けておりません。 出勤簿もつけておらず、自分のメモ書きのようなものしかありません。 私と同じ時期に入ったもう1名の同期は、出勤記録すらとっていないそうです。 雇用条件については、週所定労働時間が40時間、みなし残業が月30時間と口頭で伺っていました。 ですので、自分で記録していたものによると勤務感が200時間超えていました。 したがって、差額の10時間程の残業代を請求したところ、そんなものは頼んでいない、それについては近々話し合おうと言われてしまいました。 想像と違う返答が帰ってきて、大変にショックでした。 代表はコンサル会社出身の方で、残業してなんぼという考えの方です。 そのような方に対して、どのように穏便に自分の権利を主張できるのか分からず、とても困っています。 士業の方に裁量労働制が適用されるのはまだ理解できるのですが、 自分は登録もしていないただの事務で、手取りも20万円以下です。 このような場合にも適用されてしまうのでしょうか。 また、適用されたとしても、みなし残業時間を超えた部分について、頼んでいないという理由で断られてしまうものなのでしょうか。 確かに誰の許可もとっていませんが、その場には出向先である事務所の所長が常に一緒におりました。 最初から残業代など払う気がなかったのではないか、また当初言われた条件と違うことなどから、 不信感ばかりが募ってきてしまいそうです。 今度話し合おうと言われても、知識がなく弱い立場で話しても納得のいく結果に到れるかどうか全く自信がありません。 労務に詳しい方がいらっしゃいましたら、是非アドバイスを頂きたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 ※健康保険・年金は出向元の株式会社、労災は出向先の行政書士事務所で加入しています。 従業員数は株式会社が5人、行政書士事務所が3人です。

補足

請求した残業代は以下のとおりです。 総労働時間(204時間)-所定労働時間(160時間)-みなし残業時間(30時間)=14時間 給与額÷所定労働時間(160時間)=みなし時給 残業代=みなし時給×1.25×14時間 です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問者様が、残業時間の記録をしっかり取っているならば、貰えると思います。しかし、労働基準監督署の手助けが必要だと思います。質問者様が直接、会社側に交渉しても会社側はNO と言うだけです。明らかに「労働基準法」に違反しているので、労働基準監督署は動いてくれるはずです。しかし、その際は、質問者が会社に居ずらくなる事が必至ですので、その点をどう考えるかですが。。。

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