解決済み
救急隊、救命士の方に質問です。 救急隊が運ばない時ありますね。搬送しないとする救急隊の法律がある時のことです。 ①これの感染症で運ばない時は、どういういうふうですか?(´・_・`) ずっと前に、サーズとか新型インフルとかの最初の頃ニュースで感染者の発表してた時ありましたね(>_<)そういうののことですか? 他もありますか? ②あの頃は救急隊はどういうふうにしてましたか?そういう場合は患者サンに検査してから運びましたか?(´・_・`) ③赤ちゃん生まれた時の感染症も運べない時ありますか? いろいろ質問すみません、気になったので教えてくださいm(>_<)m
桐生、つくば、松本、釧路…たくさんの町にこういう法律ありますm(>_<)m 傷病者が次のいずれかに該当する場合は、搬送しないものとする。 (1) 明らかに死亡している場合 (2) 医師が死亡していると診断した場合 (3) 傷病者が明らかに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症、新感染症又は同法第8条に規定する類似症及び病原体保有者である場合
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現役救命士です。 感染症だから搬送しないということはないですよ。 補足に書いてある事は救急救助六法の中の救急業務実施基準に記載してあります。 (http://aeml.umin.ac.jp/hou/0157.html) 第四章 救急活動 (死亡者の取扱い) 第十五条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡 していると診断した場合は、これを搬送しないものとする (感染症と疑われる者の取扱い) 第十八条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す る法律(平成十年法律第百十四号)第六条に規定する一類感染症、二 類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合 は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行な い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の 診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
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感染症だからという理由で搬送しないという法律や取り決めは無いですよ。 感染症に限らず患者さん、患者さんが意思表示できない場合は家族が搬送を希望していて、搬送をしないということはありません。 補足について (1)すみません、回答したつもりになっていましたが抜けていました。社会死に関しては搬送しません。 (2)医師の管理下にある患者は医師の判断が優先されます。 (3)救急隊には基本的に関係のない法律です。感染症を広めないようにするための法律ですが既に医師の管理下にある患者に適応されます。上記の感染症の罹患が明らかであればその患者さんは確実に病院にいます。病院外から救急要請されることは無いため救急隊が搬送を断るという状況は生まれません。
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