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3ヶ月更新長期予定の派遣ですが、最初の契約更新を切られました。 満了日前から他社で働きたいですが可能ですか?

3ヶ月更新長期予定の派遣ですが、最初の契約更新を切られました。 満了日前から他社で働きたいですが可能ですか?派遣先が忙しいからと、バタバタと契約して2月から事務として働いています。 事務という契約ですが、CADを使えるためCADで図面修正等の仕事が多いです。 事務の仕事も頼まれたときには時間をかけず、正確で見やすい書類を作っている自信はあります。 特にミスというほどのミスはしていません。 ただ、事務としての仕事が本当に薄くなったと感じていました。 それは私に仕事を振り分けるはずのお局様が忙しすぎて私に任せる状態にまでできないのだろうと思っていました (突然「私は忙しくて夜遅くまで残業して、でも朝はちゃんと来てるわ!」とキレたりするお局で、人に仕事を振るのが 下手でアスクルの注文を人に頼まず自分でやっている) 社長の奥様や、事務の正社員の先輩は非常に良くして下さり、 私がきてから会社の明るくなったから長く勤めて欲しいと言ってくれます。 そして、人間性に非常に問題のあるお局様のことを良く分かっていらっしゃるので 私が嫌になって辞めると言い出さないか心配してくれています。 とてもありがたいのですが、社長のタバコの煙がひどく、私はタバコの煙にとても弱い(気管支炎になったりする)ので 派遣先、派遣元にも相談しましたが改善できないとのことなので、 かわいがってくれている方には申し訳なく、悩みましたが契約は更新しないと考えていました。 すると昨夜、お局から派遣元へ、事務の仕事がだいぶ落ち着いて仕事量が減ったので 契約は更新しないと申し入れがあったそうです。 私としては立場的に辞めやすくなったので結構なのですが、4月末は求人が薄くなるので、 派遣先の仕事がないのであれば次の派遣先が決まり次第そちらに移りたいです。 長期予定だったのに最初の更新で切られた方、 どんな理由で切られました? また、契約満了日を迎えずに次の職場に移られた方はいらっしゃいますか? 移ることは可能でしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働契約は労働者側はからはいつでも一方的に解除することが出来ます。具体的には退職の申し入れから14日後に労働契約の解除が成立します。(民法627条1) よって、現行の派遣元との労働契約については、派遣先と派遣元との労働者派遣契約の期間に関係なく、派遣スタッフの意思によって解除(自己都合退職扱い)することができます。 但し、期間の定めのある労働契約の場合、止むを得ない事由がない限り、期間途中で退職した場合、債務不履行による賠償責任を負わされるケースがあります。(民法628条) こんのケースの場合、既に期間満了を言われているわけですから、雇用主の損害認定は極めて難しく、実際そのような請求をする派遣元も殆ど無いでしょう。 なお、派遣元による、労働基準法の立法趣旨が没却される(例えば、契約によって拘束することにより就職活動を制限する)ような拘束は一切認められませんが、一方で、労働契約の解除がなされないままに他の派遣先で就業する場合、競業避止(利益相反になりうる、例えば情報漏洩等の観点で同じ業界でのダブルワークを禁止すること)等の派遣元規定に抵触する可能性があります。競業避止と職業選択の自由の問題については見解が分かれますのでここでの説明は避けますが、無用なトラブルを避けるためにも雇用関係を解消する手続きは丁寧に行っておくことが肝要です。 ご参考までに。

  • 契約満了日前に派遣で働くことは契約違反なので出来ないと思います。 5月はゴールデンウィークがあるので求人は早めに出るかと思います(既にでている求人もあるので) 私は先日「(予定してなかったけど)育休復帰する社員がいるから席あけて」と言われ切られました。

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