教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

お願いします。

お願いします。甲区 ○番 所有権移転 年月日受付 所有者A △番 所有権移転 年月日受付 原因 年月日 相続 共有者 持分2分の1 B 、 2分の1 C この時表題部所有者は誰になりますか? 表題部所有者と本当の所有者は違うことがあるというのは、所有権登記の申請をしてない時以外に何かありますか?

補足

一番初めに土地や建物の所有者であった人は登記上にアンダーラインが引かれるだけで名前はずっと消えないってことですか?

続きを読む

240閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    【補足】 その通りです。登記が抹消されるときはこのパターンです。 抹消されても名前の表記はわかってしまいます。 ---------------------------------------------- 質問の事例だと、表題部所有者は最初に土地を取得した人物名(Aよりも前の所有者)に下線が引かれた状態です。 つまり、表題部所有者の「実体が代わった時」、例えば売買や相続などで、現実に表題部所有者が変更になった場合は、所有権保存、所有権移転などの「権利の登記」によって公示します(不動産登記法32条)。権利の登記によって登録免許税を払ってもらうためです。ですから、表題部所有者の名前は変更されず、実体と異なったため抹消(アンダーライン)となります。 >表題部所有者と本当の所有者は違うことがあるというのは、所有権登記の申請をしてない時以外に何かありますか? 表題部所有者と本当の所有者が違うケースは、売買や相続で表題部所有者から別人に権利が移り、権利の登記がなされればありえます。表題部はX、権利部甲区にはY、といった感じで。もっとも、表題部所有者Xにはアンダーラインです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

受付(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる