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家庭教師のアルバイトについて 個人契約の家庭教師で高校生を教えています。 始めは給料は手渡しだったのですが、…

家庭教師のアルバイトについて 個人契約の家庭教師で高校生を教えています。 始めは給料は手渡しだったのですが、ご家庭の方から振込がいいと言われました。 この場合、 ご家庭の方に 通帳の番号をお伝えするだけでよいのでしょうか。 また、手渡しではなくなるということですが、 「大学生のバイト代が一定以上だとなんとか税で引かれてしまう」…というものに勘定されてしまいますか? 初歩的な質問ですみません。 どなたかよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    通帳の番号(銀行名、支店名、番号)を教えるだけで大丈夫です。手渡しか、振込みかで税金やらが変わることはありません。 会社の給料が銀行振込みなことが多いので、お金を引き下ろすのが面倒ということじゃないかなと思います。 手渡しか、振込みかに関わらず、本来ならお金を稼いだら確定申告をしなければなりません。アルバイトの場合は年収で103万円以上稼いでいると、その必要性が出てきます。 ちゃんとした企業でアルバイトした場合は、源泉徴収税を引かれることがあります。たぶん、なんとか税とはこれのことでしょうかね。源泉徴収税というのは、あなたが税務署にいって税金を納めるかわりに、直接給料から引いて会社で払っておきますよ。というものです。 家庭教師の場合で個人契約の場合は、相手は企業じゃないので、代わりに税金を納めるなんてことはしてくれません。なので、103万円を超えるようであれば、それを申告して税務署で納めましょう。また、そこまで稼ぐ場合は扶養家族からはずれてしまうので、親とも相談しましょう。

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