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パワハラ・モラハラ・セクハラ・嫌がらせそれぞれ違いますが証拠となる物証は何だと思いますか?

パワハラ・モラハラ・セクハラ・嫌がらせそれぞれ違いますが証拠となる物証は何だと思いますか? 録音は確かに決定的証拠となります。私も以前、こちらで聞いた事があるのですが「違法」になると聞いたので躊躇いの思いがしたので止めました。 教えて頂けますか? 宜しくお願い致します。

補足

始末書、報告書の下書きは物証になりませんか? 重ねてお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ●現状の司法におけるパワハラやセクハラ に対しての法律で明確に規制・禁止する 条項は御座いませんが、裁判で争われた ケースでは確実に会社側(使用者側)より 労働者側が勝訴する事例が増えてきており ます。と回答致すのは逆にいえば正等な物的 証拠があれば裁判上に有利になります。 ここでの物的証拠とは、 ①日記(裁判所では100%認定致します) →逆にメモだけ書くなどは認定しづらくなります。 理由は今この瞬間でも書けるでしょう、という考え が裁判官にあるためです。日記で特に毎日、誰が どんなことを言ったのか書いておけば後日の有力なる 証拠になります。 ②録音テープ等:録音は会話が成立していれば隠し取り しても全て証拠能力を持つものとして裁判所は認定致します。 裁判では言った、言わないの水掛論になりがちですので、録音 は極めて有力なる証拠になります。違法になると聞いたのは「盗聴」 ではないでしょうか。お近くの法テラスなどで弁護士さんに聞いてみて 下さい。録音は隠し取りでも会話が成立していれば証拠になります。 しかし、裁判所は録音は1部分だけでなく全て開示する命令があり ますので自身の都合の良い部分だけ提出は厳しいです。しかし、 証拠としては認められるのが司法の実態です。 ■パワハラ事件として職場でのNG例を挙げておきます。 ①熊本地方裁判所2007年1月22日「山田製作所事件」 「ばか」「あほ」「ぼけ」「死ね」など継続的に叱責 ②東京地方裁判所2007年10月15日「日研化学事件」 「おまえが会社を食い物にしている」 「存在自体が目障りだ、いるだけでみんなが迷惑している」 「おまえは対人恐怖症やろ」 ③大阪地方裁判所2007年11月12日「日本ヘルス工業事件」 「逃げてどうするんや」 「頭がいいのだができが悪い」「何をやらしてもアカン」 ④名古屋地方裁判所2007年10月31日「中部電力事件」 「おまえなんかいてもいなくても同じだ」「主任失格」 「たるんでいる」 「会社の中ではきちっとして、家庭の問題を会社に持ち込むな」 「その指輪は目障りだ。俺の前では指輪をはずせ」 ■上記が職場でのNGワードで労働者側が勝訴になった事例 です。このような言動を言質録音や日記帳でつけると物的証拠 となります。モラハラやセクハラも傷跡が残らないために言動や内容 を日記でつけることで法的手続が容易になりやすくなります。 補足事項の始末書や報告書も物的証拠になります。これらも 訴訟になれば甲号証ないし乙号証での証拠になります。 ただし、始末書や報告書は通常は自署及び認め印を押印しての 提出ですので、これがないと自筆以外では複製可能ですので ただのPCでの書面ですと裁判所は証拠として認定しなくなる可能性 が御座います。 以上、参考になれば幸いです。 (参考:判例タイムズ)

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • パワハラ等は、無料で相談&和解金(慰謝料)請求を行ってくれる 弁護士さんを紹介してもらって和解金をとるか、有料で弁護士さんを 雇って裁判を起こすかですよね。 ただし、和解金に先方が了承しなかった場合、裁判になりうるようです。 パワハラはセクハラと違って法律がないのでとても難しいそうです。 証拠として立証されるのは、物証だけではなく、自分でメモしたものでも 良いそうです。 (いつ、どこで、どのような言動を受けていたかをまとめたものでも良いかと) もし、それが原因で体調を崩したり精神的に追い込まれ、通院するように なった場合、病院の診断書も立派な証拠になります。 録音が違法になるかはわかりませんが、言った、言わないになった場合 立派な証拠になりますが(汗) そちらも合わせて、相談機関に聞いてみて下さい。 尚、始末書、報告書等は物証には厳しいかと思います。

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