労働基準法第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 労働基準法第56条例外規定・・・以下の条件に当てはまる場合は13歳以上の児童を就学時間外に使用することが出来る (i)児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易な職業の場合であること (ii)所轄労働基準監督署長の許可を受けること (iii)その使用時間が「就業時間外」であること 上記条件に当てはまれば、中学生でも新聞配達他の仕事をすることが出来ます。
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自分中学2年から今高3ですが、ずっと近所の新聞屋で新聞配達やってます笑 新聞配達やるなら頑張ってください!!慣れれば朝はキツいわ雨、雷、雪などどんな天候でも行かないといけないし、休み少ないし生半可な気持ちでは後悔しますよ。
自分の周りにも、中学生の頃に新聞配達してた人いますね。 学校に申請書みたいなものを出して、姉もお土産屋さんでバイトしてた気がしますヽ(・∀・) できるか、どうか質問者様の学校の規則(学生手帳)とかにも書いてあったりするかもしれませんね。 学業に支障の出ないような、無理なく出来るものがあるとよいですね。
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