教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

最低賃金について。H23年9月30日より765円の時間給にてパートをしています。 ・大阪府のスーパーでパート(簡単な作…

最低賃金について。H23年9月30日より765円の時間給にてパートをしています。 ・大阪府のスーパーでパート(簡単な作業)。 本社は京都府にある。 ・今年66歳になりました。 そこで質問なのですが、大阪府の最低賃金は、786円。 京都府は、751円。 とありますが、 実際働いているのが大阪でも、本社が京都なら、京都府の最低賃金が採用されるのでしょうか? また、簡単な作業だと、最低賃金以下になることはあるのでしょうか? ご回答の程よろしくお願い致します。

補足

軽易な業務 に該当するのかいまひとつ判断ができないので補足致します、 スーパーでは、開店前の掃除と品出しなどです。

続きを読む

479閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    各都道府県の最低賃金は今質問主さんが働いている職場の住所によって 判断されますので、大阪ですね。 また、最低賃金については最低賃金の減額の特例許可というものがあります。 この対象であり、各労働局に会社が個別に届け出ることによって 最低賃金を下回って労働者を雇用することが出来ます(減額の上限は20%) そのうち、軽易な業務というものも対象になりますが、それは以下の通りです。 最低賃金の減額の特例許可の対象となる「軽易な業務」とは、 業務の進行や能率についてほとんど規制を受けない物の片付け、 清掃等の所属事業場本来の業務には属さず、当該事業場に同種の労働者が ほとんどいない例外的なものであり、当該労働者の従事する業務が、 当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して 特に軽易な業務のことです ↑に該当するようなら最低賃金以下になることはあります。 会社にこの特例許可について届出されているか確認するといいと 思います。 【補足】 開店前の掃除などは軽易な作業に相当するでしょう ですが、本当に該当するかは実態を詳細に確認してみないと判断できるものではないです。 ですから、届出を確認するのが一番ですし労働基準監督署に電話し自分の業務が軽易な業務に相当するか監督官の意見を聞くといいですよ

  • 最低賃金は、本社所在地ではなく勤務地です。 この場合は、大阪府の789円になります。 簡単な作業でも、難しい仕事でも、最低賃金は最低賃金です。 能力が低いなどで賃金を切り下げることも禁じられています。 簡単な仕事でも最低賃金が変わることはありません。 そういうトラブルに巻き込まれてしまったのでしょうか。 ○補足 なるほど、サービス労働になりがちな業務で、私の周囲では無給になっています。 でも、二人目の方が書いたとおりで、届け出に基づく場合は、減額されますね。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる