解決済み
「個人事業主」「建築士」建築家」「個人事業主の建築士、建築家」について、 ご回答よろしくお願いいたします。 来年度の卒業を控えている建築系学生です。 Q1 そもそも個人事業主が自らの管理建築士資格等を用い、 建築士事務所登録して開業することは可能でしょうか。 可能な場合、必要な諸条件を確認するにはどちらの機関に問い合わせれば良いでしょうか。 例)財団法人建築技術教育普及センター 国土交通省 税務署 法務局 Q3 一級または二級または木造建築士資格「のみ」取得していて、 管理建築士資格は取得できていない、またはできない場合、 個人事業主が建築設計の業務を行える方法はありますか? 例えば、下記のような手段は現実的に考えられますか? 例)建築確認申請の際など、管理建築士の名義が必要な時、 別法人の開設に登録していない管理建築士の方に設計内容を鑑みていただき、 名義をご協力いただく。 この場合、この管理建築士の方への報酬は一物件ごとの都度払いというのはありえますか? あるいは顧問料として、継続的な設計業務がなくても、年間○円といった定額定期でのお支払いが普通でしょうか?
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Q1 ご質問の意図がわかりませんが、管理建築士資格が あれば、問題なく登録できます。 都道府県の建築士事務所協会に申請すればOKです。 なお、個人事業とするなら税務事務所に個人事業の開設届を 提出し、青色申告願を税務署に提出すればOKです。 Q2はないの? Q3 管理建築士の名義貸しは建築士法に抵触します。 ただし、管理建築士資格がなくても、資格保有者を 雇うことにより、資格がない人が設計事務所の主宰者と なることは可能です。この場合、法的には実質的な設計者が 資格保有者でなければならず、単に図面を見せて名義だけを 借りることはできません。資格保有者に対する報酬は本人同士の 契約上の問題ですが、物件ごとの都度払いで、しかも仕事が 途切れる状況でもあなたの下で働きたい人が見つかればの話です。 設計事務所の主宰者が無免許というのはめずらしくないですが、 僕が知る限り資格保有者を継続的に雇えるだけの仕事が常時ある 事務所に限られます。一人しかいない資格保有者が急に退職して、 やむなく建築士事務所の看板を降ろし「アトリエ」に名義変更 したという笑えない話もあります。
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