●法的に全く異なります。 ■整理解雇:人員整理の必要性に基づき、会社 が労働契約を解除する。 →「解雇」です。有名判例事件に「東洋酸素事件」 が御座います。つまり自己退職ではなくあくまで会社 側からの労働契約解除より法律的には解雇です。 ■リストラ:人員削減などから退職干渉などを従業員 に説明した上で早期に退職させる意味合い。しかし、 バブル景気崩壊後の日本の現状では整理解雇=リストラ の意が定着してしまった。しかる故に、会社側がリストラで 強制的に整理解雇などすると従業員から地位保全等仮処分 申請(裁判沙汰)になるケース(例:セガ事件)などが行われる ことになる。 ここで上記を比較すると整理解雇はある特定の要件が揃えなければ 認定されず、例えば、 ①解雇がやむを得ないものであること →客観的に合理的な理由が存在しなければならい。 ②解雇の回避に最大限の努力をしたこと →役員の報酬カット、配転、出向、一時帰休など人事施策 各種経費削減などを行っていること ③人選が公平であること →女性のみ、組合員のみなど不平等な人選は許されない ④社内手続きを踏んでいること →社内手続きを踏まえ、さらに本人には解雇理由を説明 すること これに対して、ちまたのリストラを聞くと中高年者などを対象に した早期退職者募集など上記の整理解雇要件①~④は全く 説明すらない状況が多く、そのために労働審判や裁判なども 多数存在するのが実態です。 ■上記より整理解雇とリストラは似て非なる部分が御座います。 最大の欠点は解雇かそうでないかです。これは日本の労働契約 法第16条より解雇には客観的合理的理由なき場合はその権利 を濫用したものとして無効とする、が明記され、あくまでリストラは この整理解雇ではないからです。リストラで整理解雇を受けた 労働者に聞くとほとんどこの法律の違いがわからないようです。 このために整理解雇とリストラは同様という考えが浸透した模様 ですが「法的には全く異なります」 お役に立てば幸いです。 (参考:身を守るための労働法 労働調査会より)
なるほど:1
正確にいうとに≒です。 本当はリストラは再構築という意味で人員整理を指す言葉ではなく、リストラの手段の一つとして解雇があるのですが。 現在は多くの会社や人がリストラ=整理解雇と認識して使ってますので、間違いとは言えません。 一応意味としては=ではないということで。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る