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産業廃棄物処理業の収集・運搬過程の講習会を受講し、修了証を手にしました。でも、小さな自営業者にはその申請が必要なのかどう…

産業廃棄物処理業の収集・運搬過程の講習会を受講し、修了証を手にしました。でも、小さな自営業者にはその申請が必要なのかどうかよくわかりません。近々、配管業の独立を考えて準備をしています。個人のお宅の、新築や増築にかかわる上下水道の宅内配管と、本管の引き込み等がなされていない場合にはその引き込みも行うような仕事です。ちなみに仕事は元請けとして行うものです。従業員はいなくて、一人親方です。時々応援に誰か一人二人職人をどこからか頼みながら頑張るような形態になると思いますが、知り合いに産業廃棄物の収集・運搬は取っておいた方がいいといわれ、よくも知らないままにに講習を受け、修了証を手にしました。しかし、いざ申請に行こうとしたら、手続きの大変さもさることながら、その申請費用の高さと5年後の更新費の高さにびっくりしてしまいました。 工事で道路をめくった際に出るはがしたアスファルトを廃棄するのに、許可書を持たない自営業者自らが運搬・廃棄を行う場合、何か違法性がありますか? また、マニュフェストに書く際、自分の屋号と氏名を書くなら資格はいらないと県の環境課の人に言われましたが、本当ですか? もしこの修了書をもちながら申請しなかった場合、5年後には更新の講習等がありますか?それとも無効になって、おしまいですか? わからないことだらけです。 どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    元請で運搬するなら、許可は一切いりません。 講習会を受講する(合格する)必要もありません。 業の許可を持たないなら、講習は無意味です。 (廃棄物処理法の勉強にはなります。許可関係なく、勉強のために受ける人もいます。知らずに違法したではまずいので) 産業廃棄物の処理は、「排出者が自分で処理すること」が原則です。 処理とは、「運搬」と、「処分」の2つを意味しています。 自分で処理できない場合、「許可を持った業者に委託すること」が、2番目の原則です。 そして、「他人に委託する場合」に、「マニフェスト(および委託契約)」が必要になります。 あなたは「元請」=「排出事業者」で、自分で運ぶのだから、当然許可は必要ありません。 ただし、処分は委託することになると思うので、処分の委託には上記要件を満たす必要があります。 あなたが、お金をもらって他人の廃棄物を運ぶつもりなら、許可が必要です。 アスファルトだろうが、廃プラだろうが木くずだろうが、同じです。 元請で自ら運ぶなら、許可も講習もいりません。 マニフェストの記入は環境課の方がおっしゃるとおりです。 運搬業者のところは、自社運搬で結構です。 許可(更新)費用は5年ごとでしかも高額ですが、許可業者はみんな払っていますね。 あと、先の回答に、業の許可を取った場合でも、「緑ナンバー(運送業)も取らないといけない」のくだりがありますが、現在、産業廃棄物を運ぶ場合に限り、緑ナンバー取得は絶対条件ではありません。 (国交省と環境省で言い合っていますが。) そもそも、一人でやろうとしているのに、5台以上の車両が必要な緑ナンバーが取れるわけないですね。

  • 元請けとして行った工事ででた廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業の許可は不要です。 しかし。質問にある「道路をめくった時にでるはがしたアスファルト」は、これも質問者様が元請けとなった工事でしょうか? もし、下請けで運ぶのであれば、元請け者が確保した仮置き場に運ぶ、といった特殊な場合以外は、収集運搬業の許可がないと出来ない(無許可営業となる)行為になります。 なお、更新講習とは、許可を受けている者が、許可期限の到来に伴って更新申請をするために受講する講習です。質問の内容からすると貴方が受講しても何の役にも立ちませんし、また、今お持ちの修了証も、5年経過すると、ただの紙切れです。 ところで「手続きが大変」とのことですが、運搬車両があれば、あとは決算書類や住民票などを揃え、許可が取れたらするだろう運搬の内容(誰が排出するどんな廃棄物をどこへ運ぶ)を記載し、運搬先の業者の許可証の写しを添えて申請するだけです。仕事をする人が行う手続きとしては、比較的簡単な部類だと思います。 運搬先の許可証の写しの入手がちょっとやっかいですが。。。

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  • 産業廃棄物・収集運搬ですが 排出事業者=質問者様(元請け) 収集運搬者=質問者様(元請け) 処分業者 =処分屋さん(委託) この過程ならマニュフェストは必要となりますが、収集運搬者は「ご質問者」様であり「自社運搬」であり許可は要らない筈です。またマニュフェストの収集運搬車も自社・氏名の記入若しくは「自社運搬」と書くだけで良い筈です。 排出事業者=元請け 収集運搬者=質問者様(元請けから委託される場合) 処分業者 =処分屋さん ですと「産廃運搬する事による対価を得る営業行為」となり許可を取る必要がありますが。 またそれですと運搬車は営業行為となるので緑ナンバーも取得する必要があり、そうすると運送業法云々で大変ですよ さらに産廃発生地都道府県と処分先の都道府県が異なる場合はそれぞれに許可申請と取得も必要になります 結構大変・・・ 完全に知り尽くしてる訳でもなく、業界から離れて久しいですが、以前勤めてた時 公共工事で現場発生産廃を自社運搬。マニュフェストを産廃屋に渡して終わり。 D/E表のコピーと産廃屋の処分業許可証の写しを役所に提出して終わりでしたよ。

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