解決済み
所有権保存登記について教えてください。以下の事例について、・未登記不動産の所有者Xが死んで、相続人AとBが所有権保存登記をした。 ・その後、Xはその不動産をCに遺贈していたことが判明した。 この場合、AB名義された所有権保存登記は抹消されますか?
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この場合は抹消されないと思います。 解消する方法としては 1.登記がなされていなくても所有権が移動している場合があるので A・B・Cそれぞれが合意できるななら所有権の移転を行う。 この場合はもしかしたら抹消登記が可能かもしれない。 2.合意ができないならば裁判になるのでは? その登記に悪意があったか、なかったかとかいろいろな要素も関係があります。 相続等税制の優遇などは、はっきりとした知識はないので法務局か弁護士さんや司法書士さんに相談されれ見たほうがよいと思います。
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