解決済み
所有権保存登記について、教えてください。司法書士試験の平成20年の24問の問題文中、 「未登記の不動産の所有者が死亡し、相続人A及びB名義とする所有権保存登記がなされたがその後にBが包括遺贈により当該不動産の所有権の全部を取得しており、かつ遺言執行者としてBが指定されていたとき」とありますが、 この場合、まず保存登記が間違っていませんか。遺贈の場合、所有権は相続人を経由しないのではありませんか。 そうだとすれば、保存登記の抹消をし、被相続人名義の保存登記をしてたうえで、遺贈による移転登記をするべきではありませんか。判例があれば、いつのものか教えてください。
保存登記の抹消が不要とされるのは、判例に基づいているのですか?
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ご見解ごもっともです。私もそう思います。しかしながら、遺言書を添付せずに戸籍だけを添付したばあい、法定相続分どおりに登記されてしまいます。登記官は、添付し忘れが明白なばあいを除いて、添付されていない書類については存在しないものと判断し、『実は存在するのでは?』とまでは考えません。 お役に立ったでしょうか!?☆
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