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産休関係の手当てについて

産休関係の手当てについて4月末出産予定で、出産後も仕事を続ける予定で上司と話しをしていたのですが、やっと2月末に産休開始日の相談をできたのところ、 「出産休暇のみで(育児休暇はなし)、一旦、退職して、出産してから再就職してほしい」 と言われました。 「育児休暇もとりたいので、できれば来年の3月末までお休みしたいです。 また、退職すると育休手当て等がもらえないので、退職ではなく、産休・育休の形にしてほしいです。」 と言ったところ、 「会社が各種保険料を負担しないといけないので、会社としては嫌だ・・」といった内容を言われ 「保険料は免除になると聞きましたが・・」と言うと「会社は免除にならない」と言われました。 また、私の2ヶ月ほど後に出産予定の人は、「出産後の様子もわからないし、退職した方が得なので退職する」と聞きました。 結局、会社が年度末で忙しく出産してから相談という形になったのですが、各役所への手続きは私がしないといけません。(会社の印は郵送可だそうです)。ちなみに、各役所や会社は住んでいる隣の府県になります。 また、私の手取りは15万円ほど(8時間×20日勤務)で、常勤の勤続3年弱です。 妊娠中も、つわりが酷く、10時間休憩なしの状態で周りをみながら休憩を取ったことを報告すると怒られました。 また、出産後の時短勤務などの相談をすると、「うちのような小さな会社では時短などない。また、現勤務地がなくなり、通勤2時間の現場で9時~19時といった勤務もありうる」と言われました。 育休を取得できるか妊娠報告時に確認なかった私も悪いのですが、私は、やりがいのある仕事なので続けたく、旦那の理解もあり、旦那の実家も近いので、仕事を続ける為に今まで頑張ってきましたました。 受け取れる金額の損得(旦那は小さいながらも常勤で勤務しており、扶養家族にも入れます)等を含めて、私自身がどのようにしたらいいのか、アドバイスをお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育休は育児・介護休業法に基づく休業制度ですから、 どんな会社にも必ずあります。 ないのは会社が制度を作っていないだけです。 出産による解雇、育休の請求を認めない、母性保護など 法違反がたくさんあります。 出産後の短時間勤務制度は、常用労働者数100人以下の 会社は適用が猶予されていますから、今日現在はその制度は ないかもしれませんが、この適用猶予期間は今年の6月30日 までで、7月1日からは会社の規模に関係無く、申し出があれば 認めなければならない制度を作ることが義務となります。 4月末出産でも7月まで育休を取得すれば、7月からは短時間 勤務制度ができています。 いなければ違法です。 法違反関係はまとめて労働局の雇用均等室が担当していますから、 相談してみてはどうでしょう。 隣の府県ではなく、お勤め先の府県の労働局で相談できますよ。

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