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アルバイトについてです。 ホームセンターでアルバイトを初めて1週間がたちます、仕事にもなれてきたのですが、気になる…

アルバイトについてです。 ホームセンターでアルバイトを初めて1週間がたちます、仕事にもなれてきたのですが、気になることがあります。 先日、契約書を書いたのですが、雇用期間が一年間になっていました。 この一年間はお店側が理由なしにアルバイトをクビにできない、ということでしょうか? またアルバイトの人はこの一年間は絶対に働かないといけないのでしょうか? もし大学の勉強が厳しくなった場合は雇用期間内でもアルバイトをやめることが出来るのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    両者に続ける意思があれば1年後に再契約という意味です。 1年ごとの契約になります。 契約書をみないと判りませんが、あなたが辞めたい時には1か月前に申し出ることなど期限をかいてなかったでしょうか。 また仕事先からの契約期間内の取り消しの場合は1か月間の給与と引き換えに辞めさせることができるとか書かれてなかったでしょうか。 これは契約なので多少の期間のずれはあると思いますが、何が何でも1年は続けなければならないということではなく互いに決まりに応じた申し出ができる契約だと思います。 でも、できればバイトが続きますよう、お金を稼ぐっていろいろ嫌なことも出てきますが良い経験ですので頑張ってください。

  • 質問内容はサインしたという雇用契約書に書いてあります。 よく読みましょう。 逆に雇用契約書を出してくれるところは、きっちりしている ところだと思います。 バイトをクビにするにしてもその雇用契約書に どういう場合はクビにできると書いてあるはずです。 やめる場合はどうするなど。 質問に出さなくてもすでに解決していると思います。 書いていることが理解できない場合は、その文章について 質問してみましょう。

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