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公共職業訓練の求職者支援制度 職業訓練受講給付金の受給資格について

公共職業訓練の求職者支援制度 職業訓練受講給付金の受給資格について失業していて、失業保険受給資格者でない(雇用保険に加入していなかった、雇用保険に加入していたが加入期間が足りなかった) 状態で公共職業訓練を受験する場合の職業訓練受講給付金の受給資格について質問です。 支給要件は、以下のすべてを満たす方と伺いました。 ① 本人収入が月8万円以下 ②世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下 ③ 世帯全体の金融資産が300万円以下 ④現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない ⑤全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席) ⑥ 同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない ⑦過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない このうち①本人月収が月8万円以下 について質問です。 これは失業前最後の月収が8万円以下? それとも、失業前に勤めていた会社でのすべての収入のの平均月収が8万円以下? など、どのように計算するのでしょうか? 間違っていることがあったらごめんなさい。 回答お願いします。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    失業前最後の月収が8万円以下 です。 直近の月収を証明する書類(給与明細など)を提出して確認します。 なお、最後の月収が8万円を超えていたとしても、その後離職していれば、離職証明(離職票など)の提出により要件を満たす(収入なし)として認められることはあります。

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