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行政法の行政行為の附款について質問です 「法律効果の一部除外」の例で、 公務員に出張を命じるに際し、旅費…

行政法の行政行為の附款について質問です 「法律効果の一部除外」の例で、 公務員に出張を命じるに際し、旅費法による旅費の支給は 行われない と、自己所有のテキストに書かれていたのですが、全て公務員は出張を命じられた時、自腹で旅費を払わないといけないのでしょうか?

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回答(1件)

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    「法律効果の一部除外」というのは、法律が認めている効果を行政庁の意思で除外することです。法律の定めた効果を除外する以上、法律による行政の原理から考えても、その除外する行為自体に法律の根拠が必要となります。 この例でよく挙げられるのが、旅費法46条です。 まず、原則として、国家公務員の出張の旅費は、ちゃんと支給されます。しかし、出張を命じた行政庁の意思で、旅行で通常必要としない部分の支給などを「しないこともできる」こととなっています。実際にかかった費用すべてを出してもらえるわけではない、という意味ですね。全額自腹が原則ではありません。 参照 旅費法 (旅費の調整) 第46条 各庁の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情に因り又は当該旅行の性質上この法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費をこえた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。 2 各庁の長は、旅行者がこの法律又は旅費に関する他の法律の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、財務大臣に協議して定める旅費を支給することができる。

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