解決済み
介護休業について 子供が病気で入院(入院中は24時間付き添いが必要)、退院後も自宅療養しなければいけません。 動けないとかの要介護状態ではありませんが・・・。薬を飲ませたりはしないといけません。 このような場合でも介護休業は取得できるのですか? 今は年休や看護休暇を取得して休んでいますがなくなりそうです。
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残念ながら介護休業は取得できません 調べた取得要件ですご参考にしてください 介護を要するかどうかについては、一定の規定による「要介護状態」にあたるかどうかで判断されます。 簡単に言うと介護休暇取得のための要介護状態とは、2週間以上の期間を通して身体上又は精神上の疾病・障害によって入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、常時介護を要すると見込まれる状態の事を指します。 尚、正式に要介護状態であることの認定を受けるには市町村に申請する必要があるので、詳しくは管轄地域の介護福祉課に問い合わせてみるのがよいでしょう。 被介護者として認められる範囲介護休暇を取得する上で被介護者として認められるのは、 ・配偶者(内縁の妻など、いわゆる「事実婚」を含む) ・両親および配偶者の両親 ・子供 ・同居かつ扶養している祖父母、配偶者の祖父母 ・同居かつ扶養している兄弟姉妹 ・同居かつ扶養している孫 となっています。
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