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公認会計士と偽って会計監査などを行う行為は犯罪ですか?

公認会計士と偽って会計監査などを行う行為は犯罪ですか?公認会計士は国家試験に合格し実務経験を2,3年積み最終試験に合格して初めて公認会計士という資格、免許がもらえると聞きましたが、国家試験を合格した段階で会計士と名乗るのは犯罪ですか?国家試験合格者は会計士補もしくわ国家試験合格者として組織されるのですが、どこにも加盟せず会計士として名乗って会計や会計監査などを行う行為は犯罪になりませんか?教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    結果を先に言えば、犯罪です。それは、「会計監査の報告書を作成すること(一般に、会計監査)」が会計士の独占業務だからです。 すでに二名の方が回答されていますが、補足・訂正があります。 taira6131さんがご存じのように、公認会計士の一次試験(短答式試験と呼ばれます)と二次試験(論文式試験と呼ばれます)に受かったとしても、まだ公認会計士ではありません。現在の試験制度になる前は、彼らは「会計士補」と呼ばれていましたが、現在はそのような制度はなく、「公認会計士試験合格者」となります。一般的に、論文式試験までを合格した者を「公認会計士試験合格者」と業界内では呼んでいます。 論文式試験まで合格すると、日本公認会計士協会(JICPA)に準会員として登録することができます。ここではまだ公認会計士ではありません。この段階では、名刺に「公認会計士準会員」と記載されているのを目にします。 ご存じの通り、2~3年の実務経験と補修所にて単位をとり(実務補習)、それが終わると最終試験(修了考査と呼ばれています)を受け、それに合格後、「内閣総理大臣の認可を得て」はれて「公認会計士」を名乗ることが出来ます。修了考査合格後、AICPAに強制加入になります。ですから、公認会計士の場合、公認会計士協会に所属せずに業務を行うことは不可能です。 また、change236さんが指摘しているとおり、公認会計士は監査法人に所属しなくても監査(法定監査を含む)をすることができます。ちなみに、公認会計士または監査法人以外の者が会計監査の監査報告書を作成することは出来ません。すなわち、会計監査は公認会計士の独占業務です。 change236さんの訂正で、たとえ公認会計士協会に所属していても、会計士の試験に受かっていなければ公認会計士を名乗ることは出来ません。しかし、「公認会計士協会 正会員」と名乗ることは出来ます。これは、条件を満たしていれば、(会計士試験に受かっていなくとも)公認会計士協会に正会員として加入できるためです。外国公認会計士については、別途規定があり、外国公認会計士は日本公認会計士協会の正会員として任意で加入が出来ます。また、外国監査法人が日本で業務を行う場合、金融庁に申請をしないと業務が出来なかったと記憶しています。 ちなみに、公認会計士でないものは、公認会計士に類似する名称も使うことが出来ません。その代表例が「会計士」です。 このように、公認会計士になるためには長い道のりがあります。そのため、「財務会計士」なるものを作ろうとしましたが、自民党が反対して法案が通らなかったことがあります。日本では公認会計士の需要が少ないようです。 <参考> 試験登録までの流れ:http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpainfo/applicant/examination/pics/index_img_01.jpg

  • 犯罪です。 公認会計士と名乗ることができるのは、会計士協会に公認会計士として登録できた場合です。 ””どこにも加盟せず”” て、加盟して公認会計士と名乗ることができるのは、公認会計士協会への入会の場合だけです。 sleepy_dog_viさんへ 公認会計士は監査法人でなくても個人で監査できます。 例えば、三田工業を監査していたのは個人の会計士です。

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  • 犯罪になりますよ。 第一監査できるのは監査法人ですから会計士一人では監査はできません

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