国保の資格取得日が3/1で、3/25から健康保険の扶養者になるなら、国保料/税の納付額は有りません。国保も月末に加入していた場合に保険料/税が発生します。 3/1に国保の資格を得たが、3/31は健保の扶養者なので、健保での支払義務の為、国保では徴収出来ないのです。 ただ、国保は健康保険等に加入した証拠(保険証)を提示しないと、抜けられません。扶養者の健康保険証が手元に届き、国保喪失手続きが翌月となる場合、既に国保料/税の請求(決定通知兼納付書)が作成され届くと予測されます。 納付せず、喪失後の0円通知(国保喪失による変更(更生)通知)を待つ様にとの指示が有るか、一旦支払い喪失処理後の還付を待てとの指示となるかは役所次第です。 手続き日によるタイムラグは発生し得ますが、何れにせよ結果的に国保の納付額は0円です。役所へご確認下さい。
保険料はかかります。社会保険料は月単位で発生するためです。 24日までは、国民健康保険で、25日からは健康保険になります。
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