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橋下大阪市長が行った市役所職員のメール調査について、市長又は担当顧問を秘密侵す罪で刑事告発する理論構成は可能ですか? …

橋下大阪市長が行った市役所職員のメール調査について、市長又は担当顧問を秘密侵す罪で刑事告発する理論構成は可能ですか? *私は自身は橋下さんに対し是々非々ですが、賛同する部分は多いです。*感情的には大阪市役所の職員もっと減らせと思っています。不祥事多すぎ。童話に蹂躙されすぎです。 *以前職場で横領事件があった時、誰がどう見ても犯人と思われる職員の業務用のパソコンのデータを開ける時、顧問の意見が分かれたので驚いたことがあります。結局もちろんあけましたが。 *パズルとして考えているだけですのでご了承ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    無理だと私見します。 会社(市)が業務のために設けているパソコンですから そこにプライベートがあってはいけません。 (私用で使用してはいけない) また、業務上の秘密等というものは 経営者や上級管理者にはあり得ません。 (トップに秘密なやり取りは業務上問題ありです) 社員(職員)のモラルが問題であって 市長の判断に法的瑕疵はないと考えます。

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