解決済み
職場、通勤費請求の認可はその会社により異なりますか? 申請書にマイカー利用と記入し振り込んで貰っていますが 実際は、主に自転車か徒歩で出勤しています 1週間に1度もマイカーを利用ない日が度々ありますが体調不良や車の故障では決してありません。 ■少々気になる事は、その日の気分で勝手に通勤方法を変えたら、 ・就業規則に反するとされても文句は言え無いのではないか、 ・横領罪で問われるのではないか、 ・就業規則違反での罰則や横領罪に問われてうんぬん・・など考えた事もありません ■でも就業規則を違反していても、黙認してくれて、認可されているようにも思えます ・日本一大きな会社[ガリバー企業]と言われている程で財務体質にゆとりがあります ・労働組合も組織としては日本一で、強~い味方になってくれています ・嫁の親戚に管理職が居ます ■通勤費請求について会社から【就業規則違反だ】と問われる事では無いと思います ■警察に追われて【マークされる様な悪事】はこれまで1度もしてないと思います ■昨年60歳になり今年からは契約社員として雇用されます、 これまで会社から永年振り込んで貰っていた通勤費を今になって返せと言われても、 通勤費はパチンコにつぎ込んでおり消えています、 ■でもやっぱり通勤費が欲しいから今年も請求手続きしました、 ■自転車も徒歩も僕に取っては、皆マイカーなんです(^◇^)(^◇^) (-_-)/~~~ピシー!ピシー! ご指導の程、宜しくお願い致します
時間ではなく距離ですが・・・・・、 徒歩では15分以内で着替えもできます、 1週間に1度もマイカーで出勤していない日が多く、 主に自転車か徒歩で出勤しています、
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余程、甘い会社なのですね。 甘え通して逃げ切れれば良いのですが・・・・。 法的には、あなたの行為は、あなたが言う通り 横領若しくは、詐欺罪に問われる行為です。 会社の就業規則にどの様に書かれているか解りませんが マイカー通勤の申請制度がある以上、そうで無い (もらった金額より、掛かる費用が多ければ、少なくとも 法的な罪には問われませんが)場合、虚偽の申告をした事になり 返還請求される可能性はあります。 >>まあ、頑張って、逃げてみなさい。 文章からは、罪の意識は無いようですから・・・・ 私の知った事では無い。 >>>>可能性はあるよ! っていってるだけ。
通勤費の支給基準は会社によってまちまちです。定期代で支払う会社もあれば、ガソリン代で支払う会社もありますし、現物支給と言う会社もあります。ただ、多くは通勤手当の非課税限度枠内で支払うケースが多いようです、そこで、質問者様のケースですが、会社が通勤に必要な費用を算定するにあたり車で通勤する場合のガソリン代を基準に金額を計算し支給してるのでは。 だとすれば、「マイカー使用」は、あくまで支払いの基準に過ぎないのですから、それを目的外に使用したとしても会社は文句は言えないはずです。 例えば、会社がリッター150円の基準で計算し、質問者様が140円の給油所で補給したとしても、10円の差額を返せとは言わないでしょう?渡しきりの通勤費をどのように使おうとそれは自由です。 ただ、これが通勤定期の場合はちょっと難しくなります。通勤定期の場合、ルートによって交通費はまちまちなので、標準(最短)ルートで計算するか、現物支給のいずれかになってると思いますが、現物支給の時、例えば自宅から会社までの定期代を最も高い経路で計算して会社に届け出、実際は最安値のルートで通勤し差額を浮かせていた場合、会社から詐取したことになり懲戒処分が科されます。(これは実例もあります。)
■職場、通勤費請求の認可はその会社により異なりますか? 異なります。 厳しくチェックする企業もありますし、ゆるーい企業もあります。 経費節減で一昨年一斉チェックが自社は入りましたw 徒歩15分以内なら、自社では交通費が支給されません。。。 ■通勤費請求について会社から【就業規則違反だ】と問われる事では無いと思います そのような大きな企業であれば、余程、悪質な申請でなければ過去の交通費について返金を求められる事もないでしょう。 悪質な例:迂回経路で高額申請をしていた。 自分の会社で1名居ました。但し、経済路線でなくても、過去、その経路で通勤していたと言われると会社も一度は認めた以上、過去の精算はしませんでした。 多少の差の経済路線でなかった方は多かったですが。。。 妥当な行動だとは言えませんが、黙認はされる範囲だと思いますが。。。 但し、徒歩・自転車で通勤中に事故などに巻き込まれても、通勤災害は適用されません。
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