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陸送業に於いて“トラック運転者の労働時間等の改善基準”はあてはまらないのか?

陸送業に於いて“トラック運転者の労働時間等の改善基準”はあてはまらないのか?法律に詳しい方、ご教授願います。 陸送業という仕事があります。 主に車両を運ぶ仕事です。 とはいえ普通車をキャリアーに乗せて運ぶものではなく、主に中型、大型トラックなどを自走で運んでいるとします。 こういった仕事であっても労務管理上“トラック運転者の労働時間等の改善基準”が適用されますでしょうか?

補足

法的根拠など、客観的論拠を添えていただけると助かります。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    車を運ぼうが、自分で運転しようが、 車両の運転を主業務とする労働は、 その部分に該当します。 >かつて、時間外労働の限度基準の対象から外されていた 項目でしょう? 補足・・・・・ 以下の内容をご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf#search='時間外労働の限度に関する基準'

    なるほど:1

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