>自己都合で退職し直ぐ職業訓練を受講する場合失業保険3ヶ月待機期間を待たなくても給付金を受け取ることは出来ますか? → 公共職業訓練を受講する場合は、受講開始と同時に受給制限が解除されますので、すぐに失業給付を受けることができます。 >また岩手県県南で受講料無料でホームヘルパー2級を受けられる学校はないでしょうか? → 公共職業訓練のなかでも、「委託訓練」といって専門業者に委託して実施する訓練があります。ホームヘルパー養成講座のようなジャンルですと、そのような委託訓練にこそ、該当する講座がある場合があります。 ただ、岩手県庁のHPをみますと、現在のところ、そのような情報はのっていないですね。今年度すでに終わった講座情報ですと、介護サービス科などの講座がちらほらあるようですが、岩手県南部で3月4月というものはないようです。 委託訓練というものは、来年度分についてはおそらくどこもまだ委託業者を選定中で、これから24年度分計画が公表されてくると思います。したがって、ハローワークに聞いても今後の予定としての講座情報はわかりません。 確率としては、求職者支援訓練のほうが開講講座が出てくる可能性が高いと思われます。 求職者支援訓練については、すでに一部講座情報が公開されており、下記ページで検索しますと、盛岡ですが1件ヒットします。 参考URL http://nintei.jeed.or.jp/kyushokushien/search/ http://nintei.jeed.or.jp/kyushokushien/traCourse/show/4-23-03-02-05-0152 公共職業訓練については、岩手県庁の雇用対策・労働室 TEL:019-629-5582 に電話して今後の予定を直接聞いてみるのが一番確実です。 >また派遣法3年(同会社で働けるのは3年まで。)でもう少しで3年になるのですが次の働く会社を紹介されないまま退職する場合離職票等の書類上では自己都合の退職扱いになるのでしょうか? → この場合は、少なくとも失業給付関係上の取り扱いは「会社都合退職」となります。 整理しますと、 自己都合退職で公共職業訓練受講の場合は、受給制限解除となり、すぐに失業給付受給開始。委託訓練委該当講座開講の可能性があるが、ちょうどよい時期に通える範囲で講座があるかどうか少し見込みは厳しい。 求職者支援訓練のほうが該当講座が出てくる可能性は高い。受給制限解除という特典はないが、質問者さんのケースだと会社都合退職になると思われるので、3か月の受給制限がそもそもない。 ただ、質問者さんは雇用保険受給資格者なので、本来、公共職業訓練の受講対象者であり、公共職業訓練を受講したほうが受講手当(日当)や通所手当の上乗せ支給もあるので、できれば公共職業訓練を受講したほうが手当面では有利。 従って、ハローワークだけでなく、岩手県庁や岩手県労働局求職者支援室 ℡019-604-3004に電話して、開講予定講座情報を積極的に収集したほうがよいでしょう。 なお、ポリテクセンター岩手でも公共職業訓練を行っていますが、委託訓練は扱っていませんので、割愛しました。
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