解決済み
会社からの不当解雇について! 私のここ1ヶ月内の過去質問にも何度か相談出てますが、非正規雇用でフルタイムの条件で働き始めた会社から、昨日突然、「明日からもう来なくていいから。代わりの人をもう手配したから。」と言われました(怒)! 3/15までのシフトも出ていたのに! 解雇されるような問題は 私は 何も起こしてません!! こういう切り方、違法ですよね?! 定期だって買ってたのに、無駄になったんですよ?! 頭にきます!! とうきょ○プリンスホテル、とう○ょうプリンスホテル、東○プリンスホテル! このヤクザ会社、違法だらけです! こういうことは、どこの行政機関に相談できますか?! 助けてください!!
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労働基準監督署にご相談ください。 不当解雇になるかと思います。 その前に「明日からこなくていい」といわれたら 「それは解雇 ということですか」と問い、「解雇だ。」といえば 「解雇通知」と「解雇理由書」を請求しましょう。 「解雇ではない」ということであれば、拒否すればいいわけです。 次に権限があるものの「解雇」ならば、会社は解雇予告の手続き を行わなければなりません。 皆さんご存じの通り「解雇予告の手続き」は ① 解雇通知した翌日から30日経過した日に雇用関係がなくなる。 ② 平均賃金の30.日分を支払えば、翌日雇用関係がなくなる。 これらを事業主が行わない場合は、労働基準法違反ですから、管轄 する労働基準監督署で相談し、監督官に動いてもらうことができますが、 大事なことは「解雇」であることを明確にしておくことと、「解雇予手当」が 必要な場合で支払ってもらえない場合は、まず労働者が「解雇予告手当」 を請求しておかなければなりません。
労働基準法第20条(解雇の予告)違反の違法な解雇を問題にするなら所轄の労働基準監督署の労働基準監督官で良いのですが、不当解雇の問題には労働基準監督官は介入致しません(民間不介入の原則)。労働基準監督署に在る総合労働相談コーナーにいる都道府県労働局(総務部企画室)から“委嘱”されている総合労働相談員が民事上の問題の相談を担当しています。jitorondanさんが「納得出来ない不当解雇だ」と主張するなら、「解雇自体が解雇権濫用で無効」と解雇の撤回を求めることが出来ます。もう復帰する気が無くて不法行為にたいする損害賠償金や慰謝料の支払を請求すると言うならそれも可能です。それぞれの請求に対し、納得の行く回答が無ければ、労働局にあっせんの申請をすることが出来ます。 労働局のあっせんは会社の参加を強制出来ません(あっせん不成立になります)ので、最終決着は裁判によることになりますが、裁判に前置する制度として労使がお金をかけず比較的簡便な方法で紛争を解決出来ることから利用されています。 参考に下記「東京労働局のあっせん」に関するURLをご紹介しておきます。 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kobetsu_roudou_funsou/_84171/roudou-soudan/3.html
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