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行政書士を開業して成年後見登記を業務としたいのですが、司法書士業務と行政書士業務の範囲とはどこまででしょうか?
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行政書士が成年後見に手を出しても大変なだけですよ。 行政書士が行えるのは、任意後見契約書の起案、任意後見の後見人ぐらいです。法定後見の方でも後見人となる事は可能ですし、後見監督人となる事も可能です。実際に横浜と北海道にいます。 任意後見契約は約7〜10万、後見人で平均3万ぐらいです。さらに司法書士は家庭裁判所への手続きで10万弱とります。費用対効果の悪い後見人をやらずにそこそこの額を稼ぐわけです。 最初は弁護士会や銀行がかなり乗り気でしたが、今は完全に撤退しています。 ボランティアでやるならまだしも、業務としてやるのは無謀だと思います。
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