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行政書士を開業して成年後見登記を業務としたいのですが、司法書士業務と行政書士業務の範囲とはどこまででしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    行政書士が成年後見に手を出しても大変なだけですよ。 行政書士が行えるのは、任意後見契約書の起案、任意後見の後見人ぐらいです。法定後見の方でも後見人となる事は可能ですし、後見監督人となる事も可能です。実際に横浜と北海道にいます。 任意後見契約は約7〜10万、後見人で平均3万ぐらいです。さらに司法書士は家庭裁判所への手続きで10万弱とります。費用対効果の悪い後見人をやらずにそこそこの額を稼ぐわけです。 最初は弁護士会や銀行がかなり乗り気でしたが、今は完全に撤退しています。 ボランティアでやるならまだしも、業務としてやるのは無謀だと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 成年後見は行政書士でもできますが、行政書士会が主体となって設立した一般社団法人は裁判所の成年後見人名簿に載っていませんので、選任されないのです。 んで、実務的に職業成年後見人は弁護士と司法書士、社会福祉士が受任することが殆どです。 また、成年後見登記は司法書士の業務となります。 行政書士が成年後見制度で業務をするってのは、意外と難しいのです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 登記は司法書士しかできません。。。。。。。なので司法書士登録してください。 弁護士登録でももちろん可能ですが。

    2人が参考になると回答しました

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