解決済み
司法書士試験と司法試験の違いについて質問です 私は来月から予備校に通い司法書士を目指そうとしている者です 少し司法書士と司法試験について調べていたら気になってしまったので質問させていただきます。司法試験と司法書士試験にはどちらにも「商法」がありますが、「商業登記法」は司法書士試験にしかありません。 ここで質問なのですが ①司法試験と司法書士試験で出てくる「商法」は同じ内容のものなのか? ②書店等で販売されている司法試験の基本書を買っても「商業登記法」については載っていないだから 司法書士試験の基本書を買って「商業登記法」を勉強すればよいのか? ③なぜ司法試験では「商業登記法」がなくて、司法書士ではあるのか? 稚拙な文章・質問内容ですが、もしよろしければ回答よろしくお願いします。
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司法試験と司法書士試験は、同じ「司法」という言葉がつきますが全く別のものです。 司法試験は、裁判官、検察官、弁護士といった法曹資格を得るための前段階、司法修習生になるための試験。 司法書士試験は司法書士になるための試験です。 ①商法という法律は日本には一つしかありませんので分野は同じですが、出題の内容は違うと思います。 ②参考書は「司法書士」試験用のものを購入なさってください。 ③司法書士の業務のなかに登記事務があるため商業登記法の科目が必要とされますが、司法試験を受けた後の主業務に登記事務は含まれないので試験には出ません。 勉強がんばってください。
新司法試験 択一試験もあるが総点に対する比重は低く、 もっぱら足切り用に使う。 論文試験で合否を決する。マークシート司法書士試験とは 根本的な難易度の差がある(ありすぎる) 低学歴が合格することはない。 (そもそも法科大学院卒でなければ受験資格が無い) 司法書士試験 択一は○×問題が中心のマークシート試験。 記述も書式中心で文章が書けない低学歴でも全く無問題。 (だから高卒・専門学校卒でも1年で受かる)
↓の方の回答に補足。司法試験の商法は会社法、商法総則、商行為法、手形小切手法が対象。司法書士は会社法、商法総則、商行為法のみです。それも会社法、商法総則から大半出題され、商行為法は滅多に出題なし。この他、司法試験の場合、判例知識についても聞かれる一方、司法書士ではほとんど条文知識が聞かれます。以上のような違いから、商業登記法が載っていない、とかは関係なく、司法書士なら司法書士用テキストで、司法試験ならそれ用のテキストを使うべきです。それと商業登記法は↓の方の回答どおり、登記実務の専門家登用試験たる司法書士試験で出題されるのは当然です。司法試験はあくまで訴訟の専門家です。従って、登記の知識より訴訟関係の知識を重点的に出題されるのです。その為、弁護士法上は登記も業としてすることはできるのですが、普通はやりません。登記の知識が無いのだからできるはずありません。
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