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事業場外労働であるため、みなし労働時間制に該当するのか否か。 拒否はできないのかの質問です。

事業場外労働であるため、みなし労働時間制に該当するのか否か。 拒否はできないのかの質問です。私は建物の完了検査、中間検査などを某確認検査機関において従事しております。定年退職して再就職した者です。 検査業務は大半は事業場外の検査業務となります。 検査後は事業場に戻って、検査結果報告書の作成及び翌日の検査の準備をしますが、これに係る時間は90分ぐらいです。 毎日記載された件数、移動交通機関によってほとんどは行動しています。 ほとんど記載されている内容で行動すれば問題はありません。 たまに検査で問題があった場合、時間及び移動方法が合理的でない場合は、自分で変更をします。 就業時間は、9時から17時30分 休憩時間は12時から13時となっています。 時間外勤務手当なし、専門裁量型労働制と労働契約書には記載されています。 事業場外の業務は、建物の検査で、特に共同住宅の場合階段の上り下りがあるため疲れます。 辺鄙な駅から20分以下の場合は、徒歩で歩く方がタクシーを呼ぶより早いと思われる場合は歩くことが多いです。 16時ごろ事業場へ帰り、翌日の準備、その他雑務をすると平均的に18時ころ帰宅でした。業務時間サイクルが自分には合っていると実感していました。 ところが最近業務が多くなり、事業場へ帰るのが17時過ぎとなり、その後翌日の準備となり、歳のこともあり疲れが出て効率が悪くなり、しっかりと翌日の検査を把握できないと検査ミスを犯しかねないと思い、苦情を申し出たところ、専門型裁量労働制のため、ある程度の時間は制約がないと言われました。 ならば労働契約書の専門裁量型労働制を消して欲しいと願い出たところ、事業場外のみなし労働時間制に該当するものでそれはできません。 と回答がありました。 ほとんどが自分の裁量で行動していない業務なのに、事業場外で業務していることから、みなし労働時間制にされるのでしょうか。 事業場に戻ってからの業務時間はカウントされないのでしょうか。拒否は出来ないのでしょうか。 このことに詳しい方、ご教示願います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも、専門業務型裁量労働制は、労働契約のみで採用できるわけではありません。採用するためには、法律で定められた対象業務であり、労使協定を締結していなければなりません。まずは労使協定があるかどうか確認することです。労使協定が無ければ、専門業務型裁量労働で働かせることはできません。 私は、建築業に詳しくないのでよく分かりませんが、あなたの行っている検査が、建築士法に定められた工事監理であるのなら対象業務になります。労使協定があり、対象業務に該当するのなら、専門業務型裁量労働制を適用することができます。 <専門業務型裁量労働制・・・建築士(一級建築士に限られない)の業務> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/a15.html 労使協定が締結されている、対象業務に該当するとしても、業務遂行の手段および時間配分の決定などを使用者が具体的に指示しているのなら、専門業務型裁量労働制にはなりません。 事業場外のみなし労働時間制を採用する場合、事業場外で働いているのなら採用できるわけではなく、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に限られています。 あなたが、使用者から検査する建物、時間などを指示され、指示どおりに業務に従事しているのなら、検査後、事業場に戻っていますから、事業場外にみなし労働時間制の適用はありません(昭和63.1.1基発1号)。 質問文を読む限り、具体的な指示を受け、時間配分の決定権が無いなど、あなたに裁量の余地がないと思われますので、専門業務型裁量労働制、事業場外のみなし労働のどちらにも該当しないと思います。どちらにも該当しないのなら、検査後の事業場での事務作業時間の賃金も支払わなければならないでしょうね。 専門業務型と言ってみたり、事業場外のみなしと言ってみたりというところをみると、もっともらしいことを言って、無知な労働者をだましているのではないでしょうか? 疑問に思うのなら、一度、労働基準監督署に相談することです。

    なるほど:1

  • 質問者様は高齢で体力的に厳しい面も有るかと思います。 ですが、再就職先があるだけ喜ぶべきことではないでしょうか? 苦情を言い拒否すれば、それだけ当たりも厳しくなりますし、最悪、職を失います。 限界であれば退職。耐えられるのであれば継続。 昔から究極、仕事とはその2択だと思います。 希望があれば、それに見合う力を得るしかありません。 私は今、時間も経済力にも余裕がありますが、やるべきことがありません。 やるべきことがあるのも幸せなことだと思います。

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  • みなし労動というのは管理されていないというのが大前提です これがみなし残業です http://www3.plala.or.jp/kisoku/zangyou12.html

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