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レセプト請求の際の編綴に関して

レセプト請求の際の編綴に関して初めまして。 医療事務初心者の者ですが、国保連合会へのレセプト請求の編綴に関して お伺いさせていただきます。 当方ではレセプトをCD媒体で提出しておりますが、 先日提出した請求書の中で、後期高齢者の県内分請求書一枚を間違えて 県内分でなく他の県外分請求書とまとめて紐とじしてしまいました。 提出後に気づいたため、返戻扱いになってしまうものか・連合会へ連絡してもよいのか悩んでおります。 基本的な質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    レセプトを電子媒体で提出している場合は請求書の提出は不要ではないでしょうか?提出が必要だとしても、県外分の請求書の中に県内分の請求書を編綴してしまったくらいでは返戻にはならないと思います。再請求分などで紙で請求した場合に請求書の保険者番号とレセプトの保険者番号が違う場合は返戻となってしまいますが。心配でしたら問い合わせすることをお勧めします。

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