解決済み
不動産営業職の賃金、残業代未払い請求についてはじめまして。 貴重なお時間と思いますがアドバイス頂けたら幸いです。 当方主人が不動産営業をしております。 2010年8月より就業開始し現在も在籍中ですが、こちらの会社にかなり不信感を持っております。 賃金及び残業代についてなのですが、以下に挙げる数点の事柄が正当な物なのか教えて下さい。 <給与明細> 出勤が24日あった某月 基本給115000円 皆勤手当10000円 営業手当(みなし残業手当75時間分)55000円 特別営業手当(みなし休日手当3日分)20000円 交通費(ガソリン代)30000円 総支給額23万円 健康保険や所得税諸々を差し引いて手取りは197000円程となります。 疑問点 1、東京都の最低時給は820円とハローワークで聞きましたが、月給を時給に換算すると最低時給を下回っています。給与として正当なのでしょうか? 2、不動産営業ですが、日々予定に沿って行動しております。残業が75時間を超える場合も多く、その分は請求出来ますでしょうか?また、最低時給から換算した残業代にて75時間分と3日分を算出するとみなし手当として会社が提示している金額以上となります。こちらも請求出来ますでしょうか? 3、1・2の件を労働基準監督局に相談しましたが、まず就業規則、そして36協定が無いと答えられないとの事でした。 しかし就業規則や36協定の閲覧を会社に何度も要望しましたが、拒否され続け、挙げ句の果てには『無い』と。 会社には15人程の社員(契約社員含む)がおりますが、『無い』理由としては『15人いるが3つの会社に分けているから10人以上の会社では無く作成義務は無い』と。 しかし、就業規則に関しては労働基準監督局への提出義務が無くとも36協定は人数に関係なく提出義務がありますよね? 労働基準監督局へ行けば閲覧出来るのでしょうか? 4、もし、36協定の届け出が無かった場合、みなし残業手当については『みなし』では無くきちんと時間分を請求出来ますでしょうか? 5、また、36協定の届け出があったとしても最低時給を下回っている雇用契約はそもそも無効とし、正当な賃金を請求する事は出来ますでしょうか? 拙い文章で申し訳ありません。 皆様の知恵を是非お貸しください。 よろしくお願い致します。
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1.最低賃金を下回るのであれば、最低賃金額との差額を請求することが可能です。 2.みなし残業手当とは、固定残業代のことですので、みなされた時間もしくは額を超える残業には別途残業代の支払いをする必要があります。 みなし残業手当として75時間分として55000円支給されていますが、1時間当たりにすると733円ですから、1046円(東京都の最低賃金837円×1.25倍)に達していませんので、75時間分支払ったことにはならないですね。 3.就業規則は、事業所に10人以上ですから、社員数が15人いても事業所が複数ある場合、事業所単位で見て10人未満であればその事業所には作成義務はありません。 36協定は、法定労働時間を超える労働、休日労働させるためには、人数に関係なく締結し届出しなければなりません。しかし、厚生労働省の行政解釈としては、36協定は不開示とされているようですので、労働基準監督署では閲覧することはできません。 そもそも、就業規則、36協定が無くても、タイムカードのコピー、労働契約書、給料明細書などからでも労働基準法に違反しているかどうか分かりますけど・・・担当者の能力不足じゃないですか? 4.みなし残業手当(固定残業制)で残業代が支払われているどうかは、36協定の締結、届出の有無とは関係ありません。 就業規則(10人未満の場合は労働契約締結時に交付される労働条件を明示する書面)に定めていればみなされた時間もしくは額の残業代を支払ったことになります。 みなされた時間もしくは額を超える残業には別途残業代を支払わなければなりませんし、下回った場合でも控除することなく全額支払わなければなりません。 5.最低賃金を下回る労働契約は、最低賃金を下回る賃金部分が無効になりますから、法律の定め通り最低賃金額での労働契約を締結したことになります。ですから、最低賃金との差額を請求することができます。
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