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医者には罰金以上の刑罰で医者になれない場合があるようですが、 駐車違反で警察に1万円払った場合は医者

医者には罰金以上の刑罰で医者になれない場合があるようですが、 駐車違反で警察に1万円払った場合は医者医者には罰金以上の刑罰で医者になれない場合があるようですが、 駐車違反で警察に1万円払った場合は医者になれない場合があるのでしょうか?(罰金、反則金、科料とそれぞれ違うので、罰金以外は問題ないと思うのですがどうですか?)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に駐車違反は、反則金なので問題はありません。ただし、反則金を納付しないで警察から検察庁に書類送検され、略式裁判になってしまうと罰金として取り扱われます。

  • そうですよ。 反則金の納付期限を過ぎて、罰金の略式裁判を受けると罰金となり欠格事由です。 反則金や科料はOKです。

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