解決済み
職業訓練中の就職活動での遅刻や欠席の扱いは?もうすぐ職業訓練が終わります。 先生がお前はもう学校は考えなくていいから就職活動に専念しろと言われました。 来なくても別にいいが休む場合は連絡だけはしろといわれ受給の事は言われませんでした。 その場合のハローワークでの相談や面接・職務履歴書などの作成に時間をとった場合 学校へ遅刻・欠席の扱いが知りたいです。
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規則どおりの答えをするなら、就職の面接は「面接証明書」を面接先からもらえば、欠席扱いにはなりません。但し、午前中の面接なら遅刻して午後から受講、午後の面接なら午前中は受講して午後は早退というように指導されています。もちろん、遠方の面接なら1日欠席もあり得ますが・・・。 ハローワークでの相談は、通常の欠席と同じ扱いです。 職務経歴書を作るために欠席するのも、自己都合として通常の欠席と同じ扱いです。 やむを得ないののとして認められている欠席、遅刻、早退で主なものは、「病気、怪我」、「就職の面接」、「資格試験の受験」、「親族の冠婚葬祭」です。 認められているものも含め欠席が2割以上になると、職業訓練の修了要件を満たさなくなるので、訓練は辞めさせられます。 あとは、学校の先生が黙認してくれるか(規定には反しているので温情みないなものです)どうかです。 注) 旧の基金訓練であれば、最後の認定月のはじめの10日間を出席すれば、最後の方は欠席しても給付金には関係ありません。
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受講している職業訓練により異なるような気がします。 公共職業訓練を受講中の場合 就職活動での欠席の場合、それを証明できる書類が必要となると思います。就職活動記録票のようなものがありませんか?ハローワークでの就職相談の場合、ハローワークで証明印を、企業面接の場合は相手先企業に証明印をもらわねばならないのではないでしょうか。この場合、やむを得ない欠席として認められます。 求職者支援訓練を受講中の場合 企業面接に行った場合は、面接証明書があればやむを得ない理由として認められます。ハローワークでの求職相談はやむを得ない理由と認められていないような気がします。ハローワークで確認してみてください。 なお、求職者支援訓練の場合、実際に出席した日数が全訓練日数の8割以上でなければ修了できません。全訓練日数の2割を超えて欠席した時点で強制退校となります。
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