解決済み
私のバイト先はコンパニオン派遣業、シフトは水曜に希望提出、金曜に決定します。 しかし、金曜に「確認(承諾)」した後キャンセルすると、ペナルティとして6000円、さらに前日、当日キャンセルは12000取られます。 ちなみに日給は1パーティー6000円-業務管理費(?)の5200円。 給料はさらに所得税やらが引かれています。 で、問題はペナルテですィ。労働基準法には違反しています。しかし、どうやら私達は「個人事業主」として登録されているらしく(聞かされてませんが)それに当て嵌まらないらしいんです。…でも、どんな理由でも代わりのコがいないとキャンセルさせて貰えないから、実質向こうは金銭的な損害を被っていません。 つまり、ペナルティで儲ける事も可能です。 で、今、こないだ先輩に宴会で一気コールで煽られて意識なくなり、事務所で寝かせられてて(救急車は呼ばれず)、昏睡状態で友人に運ばれるわ風邪をひくわで翌々日には熱出して休みました。 でも、それって…自己管理の範囲内ですか? 大体、一気煽るのって犯罪ですよね?最近精神的病んでいたのも、一気煽った人(私の酒の弱さは把握しているはず)にいびられたせいだし… その後、私の友人がたまたま電話くれたから帰れて介抱して貰えたものの、でなかったらどうなってたかわかんない… 意識ないのに救急車呼ばない…死んでたら、保護責任者遺棄致死なわけで… 今、会社とモメてます。 まず、私達は個人事業主として雇われているが、扱いはどうなのか?労働者寄りではないか? 件の酩酊、昏睡事件は犯罪にあたるのか? それによって起こったトラブル(体調、精神的ダメージ)で休んでも、自己管理責任を負い、ペナルティを受けなければいけないのか? 誰か助けて下さい
労働基準局には電話にて相談しましたが、個人事業主として雇っている以上、労働者として当て嵌まらない為、色々と難しいようです
1,013閲覧
仕事をする日を自分の希望で決められるなら個人事業者ですよ。 労働者なら命令されて決まった日時に勤めるけど、仕事をするかしないか、いつするかの自由がある。 でも、いったん引き受けた日をキャンセルするなら契約ごとだから損害賠償も仕方ない。 金銭的な損害はない・・・って断言しているけど、いったん決まっていることをひっくり返されたら代理の人を見つけたり手間はかかる。 欠員が出てしまえばお客の信頼を失う。そういった損害は出ているはず。 さらに、自由にキャンセルできたら収拾が付かなくなる。ペナルティの金額がそれでいいかどうかはわからないけど、個人事業者の委託とか請負なら損害賠償が付いて回るのは常識。雇用・派遣と請負の契約の区別に損害賠償の項目があるくらいの話。 「ペナルティで儲ける事も可能です。 」って、キャンセルがなければペナルティもないんだからそれは考えすぎだと思う。 仕事で酩酊・・・は、これは「個人事業者」ならば、自分のミスということになっちゃう。 個人事業は、ケガと弁当は自分持ちというくらい自己管理が大事。ある意味「社長」なんだから、業務中は過度な飲酒をしない、一気の煽りを上手にかわす、飲んでも潰れないことを自身の責任でやらなければいけない。 ただし、不幸にも昏睡してしまった人を放置するのは危ないことなのでその部分はどうなのかはわからない。 労働局に相談しても、一応は個人事業者として働かせる体をなしているからあちらでもどうしようもないと思う。 「バイト先はコンパニオン派遣業」とか、働き始めるときの認識が甘かったとしか言いようがない。 派遣はバイトとは違うし、派遣は許可のある業者じゃないとできない。話をしているのはどんな会社か、どんな契約で働くのか、雇われるとしたら誰に雇われてどんな仕事をどんな条件でするのかなどを確認した上で契約しないとこんな事になる。 どうしても「労働者」として監督署に守って欲しければ、募集の広告が雇用を思わせるようにあいまいだったとか、実際に働くにはお客の指示をう受けていたとか、報酬が時給計算だとか、雇用と思われる扱いをあげて相談するしかない。 行政がやってる「法律相談」とか、弁護士に相談して、具体的に何をすればいいのか聞いてみるしかないと思う。 弁護士でも初回は30分5千円位で相談に乗ってくれる。
< 質問に関する求人 >
コンパニオン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る