解決済み
法的に設置義務のない対象物に自動火災報知設備を設置することについて建築消防advice2011の41-28行政実例に書かれている項目なんですが、620㎡の店舗と460㎡の自動車整備工場があり、店舗に防火管理者と当直がいる場合、自火報は設置義務の店舗と任意に工場に感知器だけ設置しようとしているが、工場に設置させてよいか? 答え:工場に感知器を設置させることはできない。工場に自主的に設置するとすれば防火管理者のいる店舗に副受信機を設けるよう指導されたい。 なお、将来増築されて500㎡を超えても消防法第17条の2第2項第2号に該当しなければ当該防火対象物に設置義務は生じない。 とあるのですが、消防法第17条の2第2項第2号が消防基本六法に見当たらず、理解できません。 設問の工場が自火報の設置義務の生じない理由もしくは消防法第17条の2第2項第2号がわかる方いましたら回答よろしくお願いします。
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私は予防実務に携わっていますので、ご回答させて頂きます。 1.工場の自火報設置義務について 質問の工場の用途は消防法施行令の別表第1で(12項イ)になりますね。消防法施行令第21条1項4号は、延べ面積が500平方メートル以上で該当ですから、460平方メートルでは該当せず、設置義務はありません。 2.法17の2、2項二号について 「消防法17条の2、2項二号」ではなく、「消防法17条の2の5、2項二号」が今回、関係する法文です。 この法文は、一言でいうと「適用除外」、「不遡及の原則」です。 どういうことかというと。 この工場が将来増築で延床面積500平方メートルを超えたとしても、火災危険の少ない建物用途(前出の別表第1を参照)である等の条件を満たせば、自火報の設置義務は生じない、ということです。
まずはちょっと古い法令集を見たところ第17条の2第2項第2号:消防用設備等の[適用除外]は今の第17条の2の5第2項第二号と見て良いです 消防ad2011ではS48年当時の問答例がそのまま書かれていますので相違があるのだと思います。 増築においては関連令第34条の2を参照下さい
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