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共働きで小学生未満のこどもが3人います。 会社の転勤制度がかわりました。勤務地限定措置がなくなり転勤できないと有期…

共働きで小学生未満のこどもが3人います。 会社の転勤制度がかわりました。勤務地限定措置がなくなり転勤できないと有期雇用社員になります。新しい就業規則では特定エリア社員というものがあり、出産・育児・介護などで一定期間使用できるとのこと。 転勤で単身赴任となると妻1人に負担がかかり、(子供のケガや病気で会社を休む→解雇となる)不利益が生じるのですが この場合、男性でも育児を理由に特定エリア社員(一定期間地域限定で働ける)を利用できるのでしょうか また、有期雇用社員となるため、一度退職扱いとなります。 自己都合でしょうか会社都合でしょうか

補足

大変参考になりました。就業規則の変更に伴い、各地で説明会を行っていますが恐らく、どんな意見があってもこのまま変更するでしょう。労働組合ももちろんありますが、名ばかりで会社側の立場です。ちなみに転勤命令が下ってからの退職は、退職金は出さないとのことです・・・ また転勤期間ですが55歳になるまでは期間定めなしとなります。回りを見ても、なかなか帰ってくることは難しそうです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社の転勤制度が変わり、転勤できないと有期雇用社員になると 言うことは、就業規則の変更があったのでしょうか? 基本的には、就業規則の変更は、従業員にとって労働条件が 今現在よりも悪くなる場合は、『労働条件の不利益変更』になるため 就業規則の変更は簡単にはできません。 (たとえば、賃金の引き下げ、退職金制度の改定、手当の廃止、など) ですが、正規の手続きを経て就業規則を変更したのであれば ”会社の権利濫用”とは言えません。 転勤が有る規模の会社でしたら、労働組合も有ると思いますが 正規の手続きをしていれば、労働者の過半数で構成する労働組合の 意見を聴いていると思いますし、労働協約も同時に改訂されているはずです。 それであれば労使合意の変更と言えます。 ですので、一度、上記の事を労働組合に確認してみて下さい。 また、有期雇用社員は、期間の定めのある労働契約によって雇用する 労働者のことをいいますが、いろんなパターンがあります。 類型化して分類しますと ①定年後の再雇用の場合の嘱託型契約社員 ②高度専門職型契約社員 ③準社員型契約社員、 ④パート・アルバイト型契約社員など女性が多いのですが 契約期間は、原則1年・特例3年 ⇒ 原則3年 特例5年ですので 明らかに期間の定めのない正社員(特定エリア社員も含む)とは 雇用形態が違ってきます。 また、経済事情で人員削減を行う場合は有期労働者から54%ですので 今回の改定は、労働者には不利であり、なおかつ会社側に有利な変更の ようにも感じます。 男性でも育児を理由に特定エリア社員(一定期間地域限定で働ける)を 利用できるかは、会社の規定次第ですが 一般的には、社員の育児休業制度は男性でもとれます。 質問者さんが、転勤できないため有期雇用社員になれば 1.雇用期間が継続1年以上 2.子が1歳になった日以降も引き続き雇用される見込み 3.子が1歳になった日から1年以内に労働契約が満了し かつ更新がないことが明らかでないことが条件です。 ですので、やはり会社に再度確認が必要です。 早急に社内の労働組合または、労働相談窓口、または 労働基準監督署にご相談なさってみて下さい。 また、有期雇用社員となるため、一度退職扱いとなる場合は 転勤しなくてもいいので有期雇用社員になるようにと言われたのではなく ご自身で転勤はできないので、その選択をされたのでしたら 会社側の都合ではなく個人の都合になりますので「自己都合退職」に なるかと思います。 個人的には、とりあえずは、地域限定の措置の解除を受け入れ 転勤となった場合に転勤の条件等(転勤期間、その後はどうなるのか)を きちんと確認して、どうしても転勤が受け入れられないようであれば、その時に 有期雇用社員に転向してもよいのではないでしょうか。 かりに、有期雇用社員に転向できるのが今回の変更の時だけという事であっても とりあえずはその変更を受け入れておき、転勤内容がどうしても 受け入れられない時に転職を考えても良いのでないかと思います。 ご参考になれば。。。。

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