解決済み
社会保険労務士の受験資格について。 今6年制の大学生です。社労士受験資格の学歴の所に「4年制大学で62単位以上を取得した者」とありましたが、6年制の大学でも大丈夫なのでしょうか?ご存じの方、または同じ状況で受験した方、ご回答よろしくお願いします。<(_ _)>
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受験資格について、正確には「学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学」で62単位以上、となっています。 そして、「学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学」の中には、6年制の大学も含まれますから、6年制大学で一般教養系統62単位以上取得していれば問題ありません。 http://www.sharosi-siken.or.jp/sikaku.htm (オフィシャルサイトです) 学校教育法 大学 第八十七条 大学の修業年限は、四年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとすることができる。 2 医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年限は、六年とする。
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