教えて!しごとの先生
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建設業に詳しい方、回答お願いいたします。

建設業に詳しい方、回答お願いいたします。現在、法人の会社なのですが建設関係の仕事をするにあたり 教えていただきたいです。 1、下記仕事をするにあたり建設業許可や届出などは必要でしょうか? ・住宅足場の組み立て・解体 ・ビニールハウスの組み立て・解体 ・鳶工の下請け 2、定款の目的には「建設業」の追加でいいのでしょうか? 請け負う金額は500万以下です。

補足

その他、必要資格などがありましたらあわせて教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    建設業許可がなくても解体工事業・産業廃棄物収集運搬業の許可がないと仕事になりません。 解体工事業を営もうとする者は元請・下請の別にかかわらず、工事を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。 登録を受けるべき者が登録を受けずに解体工事業を営んだ場合、建設リサイクル法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金。 建設業許可はそれと別です。 軽微な建設工事のみを請け負う場合、許可を受けなくとも営業できるものとされていますが、 いずれにしても、元請からの発注と思われます。 元請から要求する場合が多いですし、会社の信頼という面では欠かせないですね。 ちなみに建設業許可にて「とび・土工工事業」をうければ 解体工事業の登録は必要なくなります。 ですが都道府県知事許可の場合、都道府県外にまたがる場合はこの限りじゃないですね。 定款の目的は建設業の種類です。 「とび・土工工事業」 「鋼構造物工事業」 あたりですか。 必要資格は、規模で様々です。検索をかけたらいいと思います。 足場の組立て等作業主任者・建築物等の鉄骨の組立作業主任者・コンクリート造工作物の解体作業主任者・特定化学物質等作業主任者・ガス溶接作業主任者・木造建築物解体工事作業指揮者・墜落防止作業指揮者・小型移動式クレーン運転技能講習・車輌系建設機械運転技能講習・解体用機械(ブレーカ)運転技能講習 だいたい以上が建設業法上の主な資格。 他に、道路上にて重機をおろす(廻送時)場合には大型特殊免許も必要になります。

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