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500枚差し上げます。雇用保険受給資格を放棄すれば、職業訓練受講給付金はもらえますか?

500枚差し上げます。雇用保険受給資格を放棄すれば、職業訓練受講給付金はもらえますか?雇用保険受給資格者です。 私の場合、雇用保険を受給するまでに約3ヶ月の制限期間があり、今その期間中です。 そして全く違う分野への転職を考えているので、職業訓練を受講しようと考えております。 金銭的にも余裕がないのと、雇用保険受給額が月々約10万程度なのを考えると受給資格を放棄して今すぐにでもアルバイトを始めて職業訓練の給付金を受けるという方法をとりたいのですがこの場合、職業訓練の給付金資格は降りるのでしょうか? ちなみに、雇用保険受給をしようとするとアルバイトができません。(アルバイトをしてもその分受給額が減るだけなのと、下手すると受給できなくなるから。) 職業訓練受講給付金対象には雇用保険受給資格者以外は当てはまっています。 職業訓練受講給付金を受けている間、月々8万以上の収入があってはならないのも心得ております。 アルバイトをして、雇用保険受給資格を放棄すれば職業訓練受講給付金はもらえますか? 乱文で申し訳ありませんが、回答頂けると幸いです。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    そういう選択肢は与えられていません。よって今回受給を見合わせることは出来ますが、希望の選択肢は取れません。 雇用保険を受給中も週20時間以内であればアルバイトは出来ますよ。上手く働けば、その日の受給はないですがその分がなくなるのではなく、先伸ばしになるだけです。毎日短時間のバイトでは減額支給となり、単に支給が減る結果になりますが、週に1、2回フルに働き、その日の日数を先伸ばしにするのが良いでしょう。具体的にどのくらいの金額働けば先伸ばしに出来るか、あなたの基本日額が分からないので言えませんけど。 雇用保険受給者であれば公共職業訓練に行く方がいいですよ。支給も延長されますし。 求職者支援訓練に給付には出席率などの厳しい縛りがあります。満たせなかった場合、即1ヶ月分が支給してもらえなくなりますし、悪質であったならば全額返還とかなったりします。 訓練内容も良くない所も多いようです。

  • そもそも雇用保険受給資格者は求職者支援制度の基の職業訓練は受講できません。どうしてもなら雇用保険の失業給付を所定日数分受給して、受給資格喪失後に職業訓練の相談をすることですが。可能性は限りなく低いでしょう。 回答がずれました。雇用保険の受給資格は放棄できません。受給そのもを放棄できますが資格は喪失しません。又、完全に放棄を考えているなら誰かに扶養されることですが、そうなると特定求職者認定の要素である「労働の意思と能力」の「意思」がないと判断され認定されないでしょう。受給資格放棄ということは「故意」です。「不正」に当たります。今回の職業訓練は法制度の基運用されております。「不正」は違法行為となり罰則対象となります。慎重にご検討ください。アルバイト大いに結構でしょう。失業給付より多いならそちらを本業でもいいのでは。失業給付が停止されても所定日数が減るわけではないので先延ばしになるだけです。質問者様だけではないですが失業給付や訓練受講給付金をアルバイトの収入と同じに考えていませんか。確かにお金に変わりありませんが。目的が違うことを認識してください。就職してお金を稼ぐために職業訓練をしているのです。その間に何の収入も無ければ生活できないでしょうと言う発想の保険であり給付金です。大事に切り詰め生活し安定した収入を得る就職までの短い期間です。訓練に集中して下さい。出来なければ。パート、日雇い、何でもいいから働いてください。東北地方は震災の瓦礫処理、復興事業の下請け、孫受けで体を張った仕事があるそうです。方向が違った回答ですみません。あまりに給付金に対する質問が多くて気になりました。働かなくても週五日真面目に通所していれば給付金が(条件はありますが)もらえるなら楽ですよね。

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  • 順番が・・・違います・・・ 自己都合で・・・退職されたので・・・3ヶ月の制限がついている物とお見受けします。・・・ 生活のためのアルバイト・・・しょうがないです・・・しかし、雇用保険を貰うのであれば・・・収入申告だけはしといてください。 雇用保険受給資格は・・・消えてなくなるわけでは無く 職業訓練受講・・・が優先されるだけです・・・ 緊急経済救済制度なので・・・万全な制度とは言いがたいんですが・・・一応、両方一緒にいいとこどり・・・って訳にはいきませんので・・・総額的に・・・どちらがどれだけの期間・・・どのくらい援助してもらえるかの 選択をしなきゃ・・・いけません・・・それこそ・・ハロワで・・・正直に・・・相談されることが一番だろうと思います。 by ・・・耳年増・・・

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  • 残念ながらもらえません。 職業訓練受講希望であれば公共職業訓練を受講してはいかがでしょう。公共職業訓練の受講であれば訓練開始日から給付制限が解除されます。 例えば、2月上旬開始の訓練を受講する場合、3か月の給付制限が解除され、3月中旬頃、雇用保険が支給されます。また、給付日数が90日で訓練が6か月だったとしたら、最大訓練終了まで給付延長となります。他にも通所手当(俗に言う交通費)と受講手当(日額700円×訓練出席日数)も支給されます。 求職者支援訓練を受講する場合だと、給付制限の解除もなく、支給も基本手当のみです。 また、雇用保険の受給資格を放棄することはできないと思います。申請せずに受給しない選択肢はありますが、受給資格がなくなるわけではないと思います。雇用保険の受給期間が満了した後に、求職者支援制度の訓練受講給付金の受給が可能になると思います。 詳しくはハローワークの職業訓練担当部署で相談することをお勧めします。

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