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職業訓練についてです

職業訓練についてです職業訓練のことで詳しく話を聞きにハローワークに行きました 職業訓練中は受給期間が終わっても訓練が終わるまで受給されると思っていたのですが説明を聞いたところ受給期間が終わったら職業訓練中でももらえませんよと言われました ハローワークの方がただしいのでしょうか わたしの記憶というか解釈違い?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ここに書かれている情報だけですと、どちらが正しいのか判断できません。 また、質問者さんは雇用保険受給資格者(失業給付金を受けられる人)だと思われますので、その前提で一般論としてお答えします。 質問者さんが受けようとする職業訓練が「公共職業訓練」である場合で、かつ、定められた受給残日数がある状態でハローワークのあっせんにより受講するときは、当初の失業給付受給期間にかかわらず、訓練修了まで延長給付されます(訓練延長給付と言います)。 しかし、受けようとする職業訓練が「求職者支援訓練」であった場合には、訓練延長給付は適用されません。 また、公共職業訓練でも、必要な受給残日数(質問者さんの当初の受給日数によって異なります)がない状態での受講開始の場合も、この訓練延長給付は摘要になりません。 このことをふまえて、もう一度ハローワークにて相談なさってください。 なお、知恵袋マスターとして責任を持って捕捉します。 求職者支援訓練は雇用保険受給資格のない方を対象とするという大原則ではありますが、自分が受けたい分野の訓練が公共職業訓練にないとか、あっても遠すぎて通えないなどのケースでは、雇用保険受給資格者に対しても求職者支援訓練受講をあっせんすることができる裁量権限がハローワークに与えられています。

  • 他の方も書かれていらっしゃる通り、職業訓練と言っても、全て同じではありません。 受給期間との言葉があるので、雇用保険(失業保険)のことを書かれていらっしゃるのだろうと仮定して回答します。 雇用保険受給中に職業訓練(離職者訓練)を受講すると受給期間が延長されたり、給付制限期間が解除されたりします。この場合の職業訓練とは「公共職業訓練」(訓練実施主体が国または都道府県)でなくてはなりません。公共職業訓練にはポリテクセンターや●●高等技術専門校で行われる施設内訓練(アビリティコース)の他、訓練実施(運営)を他機関(専門学校、各種学校等)へ委託して行う委託訓練があります。 職業訓練には他にも求職者支援訓練と呼ばれる公共職業訓練とは別の法律で定められた訓練があります。こちらを受講される場合には、給付期間延長や給付制限解除などの恩恵はありません。 建前的には公共職業訓練は雇用保険受給者向け、求職者支援訓練は雇用保険受給資格のない者向けで、それぞれが優先されますが限定されているわけではありません。公共職業訓練を雇用保険受給資格のない者が受講することも可能ですし、求職者支援訓練を雇用保険受給者が受講することも可能です。(実際に受講している方がいらっしゃいます) あくまで推測ですが、受講検討中の職業訓練は求職者支援訓練なのだろうと思います。 雇用保険受給中に求職者支援訓練を受講し、訓練期間の途中で雇用保険の給付期間が満了した場合、条件に当てはまれば求職者支援制度の訓練受講給付金を受給できるのだはないかと思います。ただし、残りの訓練日数が1か月に満たない場合は受給できない可能性があります。 条件にあてはまるかは、ハローワークで相談してください。

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  • 雇用保険の失業給付のことでよろしいですか?肝心なことが書いていませんよ。基金訓練を受講したのではありませんか?。 基金訓練は公共職業訓練のような訓練受給延長はありません。通所手当てや訓練手当てもありません。失業給付の明細を確認してください。基本手当てだけでは有りませんか?。恩典があるのは公共職業訓練と委託訓練です。ポリテクセンターのアヴィリティーコースと高等技術専門校(テクノカレッジ)、その他専門学校への委託訓練が対象です。説明があったはずです。 追伸 別回答者様には失礼ですが一部訂正を申し上げます。平成23年9月末まで募集されていました。緊急人材育成支援事業の基金訓練は雇用保険受給資格者も受講できましたが。10月1日施行の特定求職者に対する職業訓練では雇用保険受給資格者は認定職業訓練は受講できません。逆に特定求職者(雇用保険受給資格の無い方でハローワークが認定した方)は認定職業訓練も公共職業訓練も受講可能です。 給付金に関しては前述の基金訓練では訓練・生活支援金として条件を満たす方に支給されました。条件違反があれば打ち切りです。収入と出席率です。新制度の給付金は職業訓練受講給付金でこれも給付金支給単位期間の収入と原則100%の出席率です。 詳しくは厚生労働省のURLから法の全文とリーフレットを読んで確認してください。 参考 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/kyushokusha_shien/index.html

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  • 訓練でも求職者支援訓練ではないでしょうか? 公共職業訓練でしたら質問様の察しの通り受給者資格があるうちに受講を始めれば訓練終了まで受給を延長して受けることが出来ます。 公共職業訓練は主に雇用保険受給者が対象のもので、求職者支援訓練とは逆に雇用保険受給資格ない方が主な対象になります。要件に該当すれば給付金が受けることが出来ますが、結構、基準は厳しく世帯生活が困窮が認められないといけません。こちらの訓練、雇用保険受給者でも受けれることがありますが、受給を延長受給することが出来ません。もし、求職者支援訓練の給付金を受ける基準に達していたとしても雇用保険の受給者であれば給付金の方を選ぶことは出来ません。 お役に立てたらいいですけど。 別回答者様はあなたがすでに受講しているものとしての回答のようですが、私は今から受講を考えて説明を聞きに行ったとの解釈でお答えしております。求職者支援訓練の説明を受けたのではないかと言うことです。

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