解決済み
社会保険の任意継続を転職の為、止める旨を伝えたら、「事情書」(仕事でミスしたときに書く)を書いて送らないと返金しないと言われました。 これは通常の事なんでしょうか?とても腑に落ちません。追記です 12月末で大手金融を退社しました。 お正月前もあり役所が閉まっていること、国民健康保険より安かったの「任意継続の手続きをしました」 その時に3か月分を支払えと指示が来たので支払いました。 1月になり、転職をして仕事に就いたので、転職先の健康保険に加入したので 払いすぎている任意継続の停止と保険料の返還を求めたら 「事情書」を書かないと返還しないと回答が来ました。 「事情書を書く」なんて腑に落ちません。 なぜ、任意継続にしたのかとか・・・仕事でミスしたときに書くものを なぜ書かないといけないのでしょう。 まるで、私が悪いようになっています。 転職して気分がよかったのに、辞めた後まで気分が悪くなりました。 私の認識不足なんでしょうか?これは通常のことなんでしょうか?
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>>「事情書」(仕事でミスしたときに書く)を書いて送らないと返金しないと言われました。 保険組合の違いで申請書の名称が違うのではないでしょうかね? 全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合は、再就職で任意継続を止める時は「資格喪失届」と任継の保険証と新たな職場の保険証の記号番号を記載したもの(若しくは保険証コピー)を被扶養者の分と一緒に返送する事で納め過ぎた保険料を返金する決まりが有ります。 質問者様の前勤務先の保険組合は、資格喪失届や他の申請書(被扶養者異動届等)が一緒の書式になっており「事情書」と称しているのかも知れません。 保険組合はかなりの数が有り、其々規定等も違います。因みに協会けんぽは、1ヶ月毎(前納)の納付が可能です。 "事情書"(気持ち的によろしくない事)や、"資格喪失届"と同種の申請書が無いか等、確認や改善を伝えた方が良いと思いますよ。
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