教えて!しごとの先生
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会社管理職(取締役)のものは、主任技術者や監理技術者として または、現場監督として請負った工事に名前を登録出来るのでし…

会社管理職(取締役)のものは、主任技術者や監理技術者として または、現場監督として請負った工事に名前を登録出来るのでしょうか。 教えて下さい。

補足

専任技術者とは?専任技術者のことも教えて下さい。

3,507閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    その事業所の専任技術者でなければ、問題ないと思います。 専任技術者なら、止めておいた方がいいと思います。 【補足】 専任技術者とは、建設業法第7条第2項に記載されていて、 建設業許可を受ける場合、営業所ごとに配置することが義務付け されている技術者の事です。 例えば、建設業許可を受けた本社、A支店、B支店があったとしたら、 本社、A支店、B支店にそれぞれ配置(登録)された専任技術者が いるはずです。 専任技術者は兼任することが認められていないため、この場合だと 3名必要という事になります。 専任技術者として配置出来る資格要件として、下記があります。 ①許可を受けようとする業種の国家資格保有者 (例)土木施工管理技士、建築施工管理技士など ②大学、高校で許可を受けようとする業種に関連する学科を修了し、 一定期間の実務経験者 ③学歴・資格に関係なく、許可を受けようとする業種の実務経験10年以上

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 他のかたも書いてらっしゃるように 営業所の専任技術者でなければ、取締役でも 代表取締役でも主任技術者や監理技術者になれます。 営業所の専任技術者は現場に出られないと思っていいかもしれません。 ただ、営業所の任務に差し支えなければ等の条件付きで 主任、監理技術者になれる工事もあります。 軽微な工事であるとか、現場と営業所が近いとか、です。 発注先に問い合わせられるのがいいと思います。

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