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看護専門学校の募集停止が増加し、看護大学に移行しているようです。専門学校で教員をされた先生は看護大学に引き続き勤務される…

看護専門学校の募集停止が増加し、看護大学に移行しているようです。専門学校で教員をされた先生は看護大学に引き続き勤務されるのでしょうか。看護師養成所 3年課程の学校で専任教員経験のある方で看護大学への移行に伴い、転職した方・大学で継続している方で資格の違い、文科省の審査における研究発表の比重について教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    専門学校の教員経験はないので申し訳ないのですが、大学新設のための基準なら多少存じ上げますのでひとこと。 看護系大学や看護学科の新設に際しては、たいていの場合準備室が設置されます。 準備室の職員等(事務職員だけでなく、学長や学科長、教授職も含めてです)が、新しく設置される大学・学科の教員採用を決定します。 大学の設置基準はかなり厳しく、短大→大学化であっても、短大の職員がそのまま持ちあがりで採用されることはほとんどありません。 ましてや、専門学校の教員は…という感じです。 新設大学の教員に就くためには博士号の所持と業績(研究および大学教育)が厳しく問われます。 文科省の基準でいくと、「専門学校での教育は教育歴に含めない」「研究業績は原著論文」となります。 「研究発表」を「学会発表」とするなら、国際学会での発表(基本的にすべて英語)なら、多少の加味はあるかもしれません。ですが、国内の学会発表(日本語)はほぼカウントされません。 原著論文が何本あるか、ということになります。たとえば教授職でしたら基本的に5本以上ないと議論のテーブルにも載せてもらえません(応募資格なし、となることが多い)。英語の原著があれば、なお良し、というところでしょうか。 実際にあったことですが、数年前に某県の県立看護専門学校が閉校となり、県立看護大学に移行した際には、専門学校の教員はすべて他の専門学校へ転職したり、県立の病院や役所へ配属変えとなったと聞いています。(そのため、その年の自治体の新人採用数が激減しました。) 専門学校教員でも、看護学博士(最低限でも修士・新設の場合は修士だと講師採用もかなり厳しいですが)の学位を有し、原著論文数もしっかりあれば、採用試験への応募は可能と思います。 とはいえ、教授職として決定されている先生が、自分の気心の知れているスタッフ(学位・業績は文科省基準で問題なし)を連れてくることも多々あるので、その辺のさじ加減はなんとも言えません。

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