解決済み
アルバイト先で御中元お歳暮などを強制的に買わされます。 これって労働基準法にひっかからないのですか? 買わないでいたらこの前 他の店もやっている 他の店なら買わなかったらクビだ!と言われました。
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買わなかったことを理由に解雇されれば、不当解雇です。 30日前までに解雇予告するか、解雇予告手当を支払えば、少なくとも労基法違反にはなりません。 が、判例をつみかさねて社会通念上相当でない事由での解雇は不当解雇ということになります。
いいじゃないですか、そんな違法企業クビで。
パワハラなので、労基署に密告しましょう。
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