教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

民法、不動産登記法の、抵当権の順位変更などがよくわかりません。 乙区の1番でAの為の抵当権設定登記、1番付記1号でBの…

民法、不動産登記法の、抵当権の順位変更などがよくわかりません。 乙区の1番でAの為の抵当権設定登記、1番付記1号でBの為の抵当権のみの譲渡の登記、2番でCの為の抵当権設定登記がされていて、その後に順位変更がされた場合です。 ①付記登記のBは順位変更の申請人にならないのですか? ②「第1・・・2番抵当権(C)、第2・・・1番抵当権(A)」とする順位変更の登記を申請した場合、Bは1番付記1号からそのまま動かないのですか? ③もしそうなら、Bと順位変更後に1番にきたCとの間ではどのような配当になるのですか? 長くてすみませんm(_ _)m

続きを読む

235閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①抵当権の譲渡を受けたBは、申請人にはなりません。 抵当権の順位の変更である以上、申請人は抵当権者が前提ですが、抵当権の譲渡は「優先弁済枠」の移動だけで、抵当権それ自体が移動してBが抵当権者になるわけではないからです。 ただし、抵当権の順位の変更の結果、Bの配当額に影響が出ますから「利害関係人」としてBの承諾が必要になります。 ②登記簿上は、Bは1番付記1号からそのまま動かないのです。抵当権の順位の変更は、主登記でなされますが、前の番号の登記や付記登記が抹消されたりはしません。 ③抵当権の譲渡があったとしても、まず変更の処理をして本来の抵当権者がいくら配当されるかを出します。次に、抵当権の譲渡があった場合の処理をして配当額を出します。この額と結果的に同じになります。(抵当権の順位変更処理→抵当権の譲渡処理、の順にしたのと同じ)。 事例 1番抵当権 抵当権者A 債権額1000万円 2番抵当権 抵当権者C 債権額500万円 3番抵当権 一般債権者B 債権額500万円 売却価格 1200万円 とします。 このままだと、A1000万 C200万 B0 です。 ・まず順位変更の結果、A700万 C500万 (Bはこの時点では0) ・次にAからBへの抵当権譲渡の処理、A200万 C500万 B500万 ↓ この額と結果的に同じになります。

< 質問に関する求人 >

不動産(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる