教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給料の未払いについて キャバクラのボーイをしていたのですが、今月辞めたのですが、前月分の給料が支払われていません。…

給料の未払いについて キャバクラのボーイをしていたのですが、今月辞めたのですが、前月分の給料が支払われていません。 労働基準監督署に相談に行ったのですが、雇用契約書もなく、タイムカードだけでは受理できないといわれました。 友達が一緒に働いていたので、働いていたことは証明してくれるとおもうのですが、何か打つ手はないでしょうか? 給料担当者に問い合わせても、上の者に確認するとの回答ですでに10日が過ぎています。 マネージャーに連絡をしたのですが、電話には出てもらえず、メールを送っても返事がない状態です。 20万程度なのですが、少額訴訟などしても意味がないですか? 費用の方が高くつきますか? 宜しくお願いします。

続きを読む

2,849閲覧

1人がこの質問に共感しました

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基署の対応についてですが、通常ではあり得ない対応です。 雇用契約書がなくても相談はできます。 質問内容からすると、受理されなかったと言うことは相談ではなく申告をしたかったということでしょうか? 通常は相談という事からはじまり、今回の様な場合には書面によって請求を出していただく事を案内されます。書留か内容証明で、未払になっている賃金の支払いを期日を指定して請求します。書留の場合には送付したもののコピーをとっておきます。期日は概ね書面到着から7日以内とか10日以内または、7日から10日以降の日にちを指定します。期日までに支払われなかった場合に再度監督署に請求書面を持参して請求したが支払われないと、賃金未払の法違反について申告します。 監督署では申告を受け付けるはずです。 雇用契約書がなくても申告はできます。タイムカードは証拠として有効です。 監督署では申告を受けたら調査の上、未払が確認できれば指導を行います。 指導に従わない場合等には検察庁への送検もあります。ただし、支払い自体を強制することは出来ず、賃金債権の回収は民事になりますので、労働局企画室に相談してあっせんを利用して解決するか、訴訟によってん解決するようになります。 少額訴訟にしても監督署の指導後に支払われなかった場合にすれば良いと思います。少額訴訟の費用は6000円程度の印紙代だけで、弁護士も必要ありません。

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

ボーイ(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

マネージャー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる